渡辺好明の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(渡辺好明君) ポイントはやはり農業者に支配権が常にあるということでございます。この点で、今回の一定の株式会社ということでありますけれども、まず取締役会としてこの株の譲渡を承認する、その適否を決める取締役会の中で多数派はだれであるかということになりますと、農業関係者ということになります。それから、その取締役を選任する総会、ここは農業関係者が四分の三という多数を占めるわけでございますので、法人にとってふさわしくない相手への株式の譲渡というのは、先生が御指摘になりましたように、通常はあり得ないということでございます。ただ、万々が一、取締役会がそうした相手に株式の譲渡を認めてしまったということになりますと、これは結果として構成員要件を充足しなくなるということが起こってまいります。つまり、農業生産法人としての要件を欠くということになりますので、その時点で農業委員会は是正の指導を行い、場合によってはあっせんに努める。そして、プロセスの最終段階の措置として国が農地の買収をすることもあり得るということで、何段階かの歯どめも用意をいたしております。
 それから、二つ目にお話しございました農地転用の問題でございますが、これは個人たると法人たると、農業生産法人であるとないとでかかわりなく、大原則として農地法上の農地転用の許可が農林水産大臣または都道府県知事から必要でございます。ここは釈迦に説法になりますけれども、転用の基準につきましては法定をきちんとされておりまして、農用地区域内の農地など効率的な農業生産の基盤となるような高い生産性の農地につきましては原則として転用を認めない。それから、転用する場合にあっては、市街地に近接した農地など、効率的な農業生産に支障の少ない農地から順次転用するという原則がいかなる場合におきましても適用されるということでございます。

発言情報

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発言者: 渡辺好明

speaker_id: 4822

日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会