森喜朗の発言 (本会議)
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○国務大臣(森喜朗君) 介護保険料の徴収と健康保険法等の改正についてのお尋ねがまずございました。
介護保険料の徴収につきましては、市町村において周知、広報にそれぞれ工夫を凝らしながら御尽力をいただいておりまして、これまで大きな混乱もなく実施されていると考えております。
また、今回の健康保険法等の改正は、医療保険制度の安定を図り、良質で効率的な医療を提供する体制を確立しようとするものであります。
また、見直しに当たりましては、お年寄りの方々に御無理な負担とならないよう、さまざまな配慮を行っております。
こうした改正の趣旨やさまざまな配慮などを的確に国民の皆様に御理解をいただけるように努力しているところであります。
これらの負担はお年寄りの方々にとって無理のない範囲のものと考えておりますが、今後とも介護や医療を国民皆で支えていく必要性について広く国民に理解を求めてまいりたいと考えております。
今回の定率一割負担制の導入と受診抑制についてのお尋ねがありました。
高齢者の経済的地位の向上や高齢化の進展に伴う若年世代の負担の著しい増加を踏まえれば、若年世代との負担の均衡やコスト意識の喚起などの観点から、高齢者の方々にもその医療費に応じた負担を分かち合っていただくことが適当と考えます。
また、今回の改正に当たりましては、定率負担に上限を設定するなど高齢者の生活実態を踏まえ必要な配慮を行っており、高齢者の医療保険は確保できるものと考えております。
高齢者の一部負担の見直しに関するお尋ねでありますが、定率一割負担の導入に当たっては、ただいま申し上げたとおり、全体として現行制度とほぼ同水準の負担をお願いすることといたしております。
負担の方式が変更されることによって、個々のケースで見れば現行制度に比べて負担が増加することもあれば軽減されることもありますが、いずれにしろ月々の負担限度額を設けることなどにより無理のない範囲で御負担をお願いできるものと考えております。
高額医療費の見直しは歯どめなき負担増ではないかとのお尋ねでありますが、今回の改正案では、給付を受ける方とこれを支える方との負担の公平を図ることやコスト意識を喚起するといった観点から、一定の医療費を超えた部分について一%の負担をお願いするものであります。
この負担は、低所得者の方や高額の負担が連続し負担が重くなっている方には求めないといった配慮を行っておりますので、これにより生活の安定を著しく損なうものではないと考えております。
今回の高額医療費の改正は、重症者に対する一種のペナルティーではないかとの御指摘がございました。
今回の改正は、高額な療養について給付を受ける方にもその負担を分かち合っていただくとともに、医療機関等においてもコスト意識を持っていただくものであります。高額な医療の費用も被保険者などだれかが負担するものであり、医療を受ける方にも応分の負担を分かち合っていただくことも制度を永続的なものとしていくためにはやむを得ないものと考えております。
国庫負担についてのお尋ねでありますが、医療保険制度における国庫負担は、保険料等の拠出が困難な者に適切な保障を及ぼすという観点などから行っており、二十年前と比較すると、国の一般歳出の予算額は約一・五倍しか伸びていない中でほぼ二倍の約七兆円となっております。
また、今回の定率負担制の導入は、コスト意識を喚起するとともに高齢者にも負担を分かち合っていただくという観点から行うものであります。
今回の健康保険法等の改正案は、二十一世紀に向けて持続可能で安定的な医療保険制度を構築するための抜本的な改革の第一歩であり、速やかに成立をお願いしたいと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣津島雄二君登壇、拍手〕