小沢鋭仁の発言 (議院運営委員会)

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○小沢(鋭)議員 大野委員の御質問にお答えいたします。
 まず第一点は、本決議案は国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反するものではないかとの問いだったと思います。
 大野委員がおっしゃられるように、国会議員の身分は、憲法上、手厚く保障されております。しかし、そのことは逆に、国会議員はみずからの出処進退について、まさにみずから判断すべき政治的道義的責任を負っているということを意味するものと言わなければなりません。そして、当該議員が出処進退についてみずから判断しない場合には、国会としての意思を表明して、自浄作用を発揮すべきであると考えます。そして、このことは決して憲法の趣旨に反するものではないと考えております。
 第二点目は、みずからの出処進退はみずから判断すべきであり、会議において多数決をもって決すべき問題ではないのではないかという御質問だと思います。
 先ほども申し上げましたように、国会議員はみずからの出処進退についてはみずから判断すべきであり、そういう意味で、中村議員が辞職すべきか否かについては、これは最終的には中村議員自身が判断すべき事柄であります。そのとおりだと思います。しかし、これまで政治倫理の確立のための改革に全力で取り組んでまいりました本院の姿勢を明らかにするために、中村議員に対し本院として辞職を勧告することが必要であると考えます。その上で、おやめになるか否かは中村議員御自身の判断であろうかと思います。
 それから、国会決議の権威にかかわる問題が生じるおそれがあるのではないかという御質問でございました。
 中村議員が自発的に辞職しないという意思表明をされている以上、本院として、中村議員の辞職を勧告するとの意思を表明することが必要であると考えます。国会決議の権威が失われることがないように、逆に中村議員みずからの判断で直ちに辞職されることを望んでおります。
 最後に、国会議員の地位の重要性にかんがみれば、判決が確定する前に辞職勧告決議案を議決すべきではないのではないかという問いにつきましては、今回の辞職勧告決議案は、東京高裁の控訴審判決を受けて提出したものでありまして、非常に重いものであると思っております。最高裁の判断が下されていないとはいえ、控訴審でも、あっせん収賄罪として、懲役一年六カ月、追徴金一千万円の実刑判決が維持された以上、これに対する国会の意思を表明する必要があると思います。
 また、仮に最高裁で中村議員の実刑判決が確定すれば、中村議員は失職することになります。その場合は、最高裁の判決が出るまで本決議案を本会議に上程しないということになりますと、全く本院の意思を表明する機会が失われることになるわけであります。ゆえに、この時点で必要だと考えます。
 さらに、最後に申し上げますが、清潔にして公正な政治を目指すという本院の意思を明らかにするため、本院としては速やかに辞職勧告決議案を議決すべきであると考えております。それが、現在の国民の政治に対する、本院に対する期待とも合致するものと考えます。
 以上が大野委員の質問に対する答弁であります。

発言情報

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発言者: 小沢鋭仁

speaker_id: 1006

日付: 2001-05-18

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会