平井卓也の発言 (総務委員会)
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○平井委員 先ほど要件を御説明いただきましたけれども、今回、この要件というものの中には一つの大きな意味があるように私は考えています。特定周波数変更対策に国費負担をする、その場合、給付金の支給がされるわけだけれども、一定の要件、この要件の一番大切なところは、古い無線システムによる周波数を変更後十年以内の期間限定の条件つきで使用許可するということは、この十年でデジタル化、アナログをやめるということを大きな目安というか努力目標なのか、その十年で区切るということが、この法律では、この要件においては非常に重要なポイントではないかと思います。このことを地上波テレビ放送のデジタル化に当てはめますと、十年後のアナログ放送の停止と言いかえてもいいと私は思います。
もちろん、国の予算を使うわけですから、いついつまでに幾ら使うという期限がなければ国民の受益にならないという、努力目標としての期限は必要だと私は思いますが、例えばアメリカでは、同じように二〇〇六年のアナログ放送停止と決めていますが、そこには見直しの要件を三つつけております。地域において四大ネットワークの一つ以上がデジタル放送を行っていない場合、またデジタル・アナログ変換の機器の入手が困難な場合、世帯の一五%以上がデジタル放送を受信できない場合は見直しをするといった条件がついているわけです。私は、アナログ放送停止の時期を決めずとも対策費の国費負担は可能ではないかと考えますし、一定の見直し条件をつけてそれを法律に加えるという考えももしかしたらあるのではないかと思います。
それを今回検討はされたと思いますが、あえて加えていないということですから、その加えていない理由はなぜなのかということ、さらに、十年後にアナログの放送停止は本当に可能か否か、そのことについて御所見を伺いたいと思います。