片山虎之助の発言 (本会議)
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○国務大臣(片山虎之助君) 平成十三年度地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
まず、平成十三年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。
平成十三年度においては、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえて、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を推進する一方、景気対策への取り組み、IT革命の推進等、二十一世紀の発展基盤の構築など当面の重要政策課題に適切に対処し、歳入面においては、地方税負担の公平適正化の推進と地方交付税の所要額の確保を図ることを基本としております。
地方税については、恒久的な減税を引き続き実施するとともに、自動車の環境負荷に応じた自動車税の特例措置の創設、被災住宅用地に係る固定資産税の特例措置の創設等、所要の措置を講ずることとしております。
また、通常収支における地方財源不足見込み額については、これまでの交付税特別会計における借り入れ方式を見直し、国と地方の折半という考え方は堅持しつつ、国負担分については一般会計からの加算により、地方負担分については特例地方債の発行により対処するという考え方のもとに、地方財政の運営上支障が生じないよう補てん措置を講ずるとともに、恒久的な減税に伴う影響額については、国と地方のたばこ税の税率変更、法人税の地方交付税率の引き上げ、地方特例交付金及び減税補てん債の発行等により補てんすることとしております。
さらに、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安全な町づくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図るため、地方単独事業費の確保等、所要の措置を講ずることとしております。
以上の方針のもとに、平成十三年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十九兆三千七十一億円、前年度に比べ三千七百七十一億円、〇・四%の増となっております。
次に、地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成十三年度の地方税制改正に当たりましては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び適正化等を図るため、自動車の環境に及ぼす影響に応じた自動車税の特例措置の創設、被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の創設、一定の者に関する輸入軽油に係る軽油引取税の課税の時期の見直し等の措置を講ずるほか、非課税等特別措置の整理合理化を行う等の所要の改正を行うこととしております。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、平成十三年度分の地方交付税の総額につきましては、一般会計から交付税特別会計への繰り入れ等により、二十兆三千四百九十八億円を確保することとしております。また、平成十五年度までの間における一般会計から交付税特別会計への繰り入れ及び地方債に関する特例を設けることとしております。
さらに、単位費用につきまして所要の改定を行うほか、国庫負担金、国庫補助金の区分の明確化、公営企業金融公庫の資金の調達手段の多様化等を図るため、関係法律の改正を行うこととしております。
次に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、本年三月三十一日に期限切れを迎えることとなっております国の財政上の特別措置について、十年間の延長等を行おうとするものであります。
以上が、地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
以上であります。(拍手)
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国務大臣の発言(平成十三年度地方財政計画について)並びに地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑