宮澤喜一の発言 (本会議)
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○国務大臣(宮澤喜一君) 税と国民の信頼についてお尋ねがございましたが、申し上げるまでもないことでございますけれども、税は、国や社会を成立させるために必要な公的サービスを賄う財源でございます。また、税制は、個人や企業が経済活動を行う上でのいわばインフラストラクチャーのようなものでございます。
したがいまして、我が国では租税法律主義でございますので、立法府に所要の法律案を提出し、御審議をいただき、必要な税制改正を行っていくことは、行政府に課されました責務であると考えております。
次に、債務の残高でございますが、我が国の経済は、御承知のようなことで、企業はうまく来ておりますが、国民消費の伸びが悪い、税収も、法人関連は伸びておりますけれども、個人の方はそうでないという状況でございますから、我が国をいわば自律的な回復軌道に乗せたところで財政改革を行いたい、その場合には、中央、地方、社会保障制度等々いろいろな要素を含みますので、マクロモデルが必要ではないか、現在、経済財政諮問会議の場におきまして、そのようなことを御検討いただいております。
また、地方財政は、確かに、数次の景気対策あるいは特別減税、公共事業の追加等によりまして、非常に厳しい状況にございます。したがって、先ほども御説明申し上げましたが、地方は平成十三年度に初めて特例地方債を発行し、国は交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入額を国債を発行して増額をいたしたようなところでございます。危機的な状況は国も地方も同じようなことでございますが、これらは一括して財政構造改革の対象にならなければならないと思っております。
なお、二〇〇一年度より導入予定のただいまの赤字地方債発行は、これは本来、法律によれば、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度改正がなければならない事態ではないかとおっしゃいました。
まさにそれに該当するような状況でございますから、このため、今度のような抜本的な対策をいたしましたわけでありまして、国負担分については一般会計からの加算をいたします。地方負担分は特例地方債を発行してもらっておりますので、第六条の三第二項に該当するような事項でどのような措置をとるかということは、これは国、地方として決定できるところでございますので、同項の趣旨にのっとりまして、地方財政の運営に支障が生じないように対応できたものと考えております。
なお、国と地方の税源配分の問題は、ただいまも申し上げましたが、まさに行財政の再配分をしなければ地方財政の抜本的な立て直しということは難しいと判断されます。国にも同じような財政の問題がございますので、やはり財政構造改革の問題として処理をされなければならないのではないか、また、そうしなければならないと考えております。
〔国務大臣片山虎之助君登壇〕