山本有二の発言 (本会議)

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○山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案は、近年の経済社会の情報化の進展にかんがみ、電子消費者契約において、民法第九十五条の錯誤無効制度の特例措置を講じ、一定の場合には、消費者は、重過失があっても錯誤による意思表示の無効を主張できることとするほか、隔地者間の契約において電子的な方法を用いた場合の契約の成立時期について、民法第五百二十六条等の特例措置を講じ、申し込みの承諾の通知が到達した時点を契約の成立時期としようとするものであります。
 次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、インターネット上の住所であるドメイン名について、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の商標等と同一または類似のドメイン名を取得する等の行為を、本法における不正競争行為と位置づけ、差しとめ請求等の対象とするほか、外国公務員等への贈賄に関し、贈賄側の者と収賄側の外国公務員等の属する国が同一である場合には本法の適用除外としていた規定の削除等を行おうとするものであります。
 両案は、去る六月一日参議院から送付され、同月八日本委員会に付託され、同月十三日平沼経済産業大臣からそれぞれの提案理由の説明を聴取し、同月二十日両案について質疑を行い、質疑を終局したところ、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案に対し、日本共産党提案による修正案が提出され、修正案の趣旨の説明を聴取した後、採決の結果、修正案は否決され、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 山本有二

speaker_id: 1129

日付: 2001-06-22

院: 衆議院

会議名: 本会議