津野修の発言 (外交防衛委員会)
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○政府特別補佐人(津野修君) 集団的自衛権あるいは個別的自衛権についての政府解釈が一貫しておったかどうかというお尋ねでございますけれども、これは制憲議会当時あるいは日米安保改定当時、あるいは最近までを含めてでございますけれども、基本的に個別的自衛権については、憲法第九条第一項が国際紛争を解決する手段としての戦争、あるいは武力による威嚇、武力の行使を禁じているけれども、我が国が主権国として持つ固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなくて、自衛のための必要最小限度の実力を行使することは認められているところであるというふうに、従来から一貫して政府としてこの見解をとってきているわけであります。
御指摘の点は、吉田元総理がかつて制憲議会当時あるいはその後におきまして、多少表現ぶりとしていろんなことをおっしゃっておられる文がございますけれども、ただこの場合も、これは昭和二十六年の十月十八日に吉田元総理が明言されておりますのは、いろいろ私が当時言ったということを記憶しているのは、しばしば自衛権の名前でもって戦争が行われたということは言ったけれども、自衛権を否定した、否認したというような非常識なことはないというふうに思いますということで、これは吉田元総理の場合も自衛権は否定していないということでございまして、そういうことから見まして個別的自衛権につきましては一貫して政府として憲法上否定されていない、認められているというふうに考えているところでございます。
それから、集団的自衛権につきましては、これはもともといろんな経緯があって国連憲章上あるわけですけれども、この集団的自衛権につきましては、国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされておりまして、我が国が国際法上この集団的自衛権を有していることは主権国家である以上は当然であるという考え方は、これも従来からの見解でございます。
しかしながら、政府は従来から一貫して、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであって、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものとして憲法上許されないという立場に立っているところでございまして、これは従来からの国会答弁、あるいは質問主意書に対する政府の答弁等において一貫して明らかにしてきているところでございます。