飯尾潤の発言 (憲法調査会)
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○参考人(飯尾潤君) 九条についての御質問でございますが、まさに解釈改憲の問題を提起されましたので、実はその中身についてどうかというよりも、その憲法改正の意味について考えることでお答えにかえさせていただきたいわけであります。
と申しますのは、実は先ほど申しましたように、政策が法律になるというのは多数決の世界でございまして、そういう点でいうと国会の多数でどんどん変えていくということがありますが、その他の法律と憲法と違うということは、これは日本国憲法は硬性憲法になっておりますけれども、実はさまざまにその法案をめぐる争いがゲーム、スポーツのようなものだとしますと、ゲームのルールを定めるのが憲法だというふうに考えております。
そういう点でいうと、やはり普通の法律よりは変えにくくしてあるのも意味があることでありまして、その点から申しますと、九条問題を考えるときには、しばしば意見が対立しているその片方の側が押し切って改正をしようと、そういうふうな動きがあると思いますが、私の意見では、むしろ憲法に書くようなことは、実は多くの党派が納得するようなそういう共通了解を憲法に書いておけば十分であって、その範囲内で時の政権が自由に活動できるようなそういうふうな条文が必要であって、どうも日本国憲法の九条については、長年の論争の的になった結果、ルールとしての機能もどうも果たし得なくて、それが先ほどの解釈改憲のお話につながっているのではないかというふうに考えます。
そういう点から申しますと、一般に政治では、内政に関しては争っても、外交、安全保障についてはできるだけ協力するというのがよい政治ではないかというふうに思われますと、安全保障問題について長い争いが熾烈に戦われたというのは実は余りよいことではなく、今こそ実は多くの会派、政党が納得できるようなそういうふうな憲法案を考えるべきときではないか。そういう点でいいますと、この憲法調査会のように超党派で検討されるというところで意見を深められるというのは、九条問題についても重要な意義を持っているのではないかというふうに考えております。
よろしいでしょうか。