成田憲彦の発言 (憲法調査会)
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○参考人(成田憲彦君) 野間先生御指摘の憲法裁判所は、先ほど私は、日本国憲法は第一次大戦後型の憲法であり、それに対してヨーロッパは第二次大戦後型の憲法を定めていると申し上げましたが、憲法裁判所があるないというのはその大きな境目になるだろうというふうに考えております。
憲法裁判所はドイツ、フランス、イタリア等にございますが、具体的な姿はそれぞれの国によって違いますが、例えばフランスやイタリアは、憲法裁判所というのは単に法律ができた後に憲法と法律の整合性をチェックする機関ではなくて立法過程の一部なんです。特にフランスの場合は、議会が多数の意思によって法律を制定した後、大統領が署名をする前に憲法院に回すことができるんです。憲法院が違憲と判断をしますと、法律のそこの条文が空白になって法律が制定されるんです。すなわち、数で定めた法律を別の機関が理によって修正するということでありまして、これは大変大きな原理の変更でありますが、私はこれは第二次大戦後型だと思います。
先生方が国会議員として法律を制定された後、憲法裁判所がそれはおかしい、憲法に違反するからその法律はだめだということで、先生方はどういうふうに受けとめられるかはわかりませんが、それが第二次大戦後型の一つの統治機構の姿ということを御自覚いただいて、私は積極的に御検討いただいてよろしいのではないかというふうに思っております。