成田憲彦の発言 (憲法調査会)
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○参考人(成田憲彦君) 政党法という名で各国で制定されている法律を見ますと、大きく言って二つのことが規定されております。一つは政党の規制あるいは規律であります。
例えば、ドイツの政党法というのは極めて具体的で、政党には必ず政党裁判所というのを置かなきゃならない、党員からの苦情は必ずその政党裁判所で審議をして結論を出さなければならないとか、執行機関はこういうものを置かなければならないとか、もう非常に細かいことが書かれているわけですね。
もう一つの政党法というのは、政党に対する公的助成です、ドイツの政党法にもそれがありますが。日本の場合には政党に対する公的助成は既に実現してしまったわけです。それから、それに伴って政党への法人格付与法も制定されました。ですから、諸外国で行われております政党法のうちの半分は実現した。
残りは、そうしますと、政党の規律の問題になりますが、これは程度問題ですが、余り細かいところまで規律することはやはり政党の活力を失わせることになるのではないか。ただ、政党が全く法律によって定められない機関であって、したがってそこで腐敗的なことがあっても責任を追及されないということもまずいと。
そういう意味では、ごく基本原則に関することだけを定めるという程度の政党法はあってよろしいと思いますが、余り政党の内部に干渉するような政党法は好ましくないというふうに私は思っております。