江田五月の発言 (憲法調査会)

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○江田五月君 もう時間ですが、最後に、このハンセン病問題の熊本判決、らい予防法が遅くとも昭和三十五年には合理性を支える根拠を全く欠く状況に至っており、違憲性が明白になっていた、こういうことを言っています。これは司法の判断ですよね。司法権のその判断で、これはもちろん下級審ですが、八十一条によって与えられた最高裁の権限というものを分有しているといいますか、これはやはり内閣法制局としても、あの段階でらい予防法は違憲になったと、こういう司法の判断を尊重する、それに従うということになりますか。

発言情報

speech_id: 115114184X00920010606_023

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2001-06-06

院: 参議院

会議名: 憲法調査会