江田五月の発言 (財政金融委員会)

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○委員以外の議員(江田五月君) ただいま議題となりました民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び自由党の四会派共同提出に係る特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案につき、提出者を代表して、その趣旨を説明します。
 本法律案は、特定非営利活動促進法の制定の際に両院で付された、税制等を含めた制度の見直しについて施行後二年以内に結論を得るとの趣旨の附帯決議に基づき、特定非営利活動法人、すなわちNPO法人の活動を税制面から支援するため、地方税に関する支援措置を定めた特定非営利活動の促進に関する地方税法の一部を改正する法律案とあわせて提出したものであります。
 以下、本法律案の内容につき、既に提出されております政府提出の租税特別措置法等の一部を改正する法律案と比較して説明します。
 第一に、既存の寄附金優遇税制のNPO法人等への適用要件についてであります。
 政府案は、租税特別措置法上の措置として、国税庁長官の認定するNPO法人に対し適用することとし、その認定の具体的要件は政省令に委任しており、そこで想定される認定要件は、例えば、いわゆるパブリック・サポート・テストの適用について、補助金を除外している点、事業による自立を困難にしようとしている点、活動等が一市区町村内に限定される団体は除外される点など、いたずらに厳しくなっており、既存のNPO法人の数%も認定されないだろうと言われています。これでは、市民の自由な公益的活動をサポートするという支援税制の本質に反するものと言わざるを得ません。
 そこで、本法律案では、市民の公益的活動を支援するという立法趣旨を踏まえ、十分に緩和した要件を明確に法律に規定し、あわせて、認定機関を第三者機関である特定非営利活動等促進委員会としています。これにより、恣意的な運用が防がれ、また、既存のNPO法人の六ないし七割が適用可能となります。
 第二に、寄附金税制の対象となる寄附金について、現行のいわゆる一万円のすそ切りを廃止するとともに、NPO法人等に対するボランティア活動やホームステイなどの労務の提供等について、通常必要と認められる費用を寄附金控除の対象とすることとしております。
 第三に、NPO支援のため、政府案にはない各種の支援税制を定めることとしております。具体的には、収益事業から非収益事業へのいわゆるみなし寄附金制度の創設、法人税についての公益法人並みの軽減税率の適用、支払いを受ける利子・配当や少額の事業収益の非課税等であります。
 以上が、この法律案の趣旨及び主な内容です。
 政府案は、地方税について何らの支援措置も講じていないという点でも批判を免れません。私どもは、先ほど述べたとおり、別途、法案を提出しています。
 二十一世紀はNPOの時代です。多くのNPO法人が国税及び地方税の両面で支援を受け、市民の自発的な活動によって支えられた健全な社会を実現するため、特定非営利活動の促進に関する地方税法の一部を改正する法律案とあわせ、本法律案の成立がぜひとも必要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いします。

発言情報

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発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2001-03-27

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会