輿石東の発言 (総務委員会)

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○輿石東君 それぞれ設立根拠法についても触れられてその性格をお話しいただいたわけですけれども、それはそのとおりでしょうけれども、今の御説明で果たしてみんなわかり切るかと、なかなか難しい話だろうと思います。
 順次、そのことにかかわって質問をさせていただくわけですけれども、今お聞きして、特殊法人は法律によって直接設置をされる、認可法人については特別の法律と、こういう言い方ですね。数を限定して、しかも主務大臣の許可が必要だと。さらに独立行政法人、一昨年ですか、これが通則法ができてこの四月から出発する、こういうお話ですし、公益法人は民法三十四条という言い方をされておりました。
 そうしますと、この特殊法人、認可法人というのは国の関与がかなりきついというふうに見られると思うわけであります。それに比べると、民法三十四条に成り立っている公益法人というのは国の関与の仕方もまた当然違ってくるだろう、だから限界があるだろう。とすれば、この改革の手法というか手順というものもおのずから違わなければいけないだろうと思いますが、今、特殊法人や公益法人等の現状はどうなっているのか、今後どのように取り組んでいくのか、お答えいただきたいというふうに思います。

発言情報

speech_id: 115114601X00320010322_008

発言者: 輿石東

speaker_id: 22914

日付: 2001-03-22

院: 参議院

会議名: 総務委員会