若松謙維の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(若松謙維君) ただいま議題となりました特殊法人等改革基本法案につきまして、提出者を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
これまで政府におきましては、累次の臨調答申等に基づき、行政改革の一環として、幾度か特殊法人等の整理及び合理化に取り組んでこられたところであると承知しておりますが、必ずしも十分な成果を上げてきたとは言えず、今なお特殊法人等は多くのさまざまな課題を抱えております。また、中央省庁等改革基本法においても、その趣旨を踏まえ、特殊法人の整理及び合理化を進めるべき旨が定められているところであります。
以上のような状況を踏まえ、与党行財政改革推進協議会においては、今般の行政改革の諸課題の一つとして、昨年七月以降、特殊法人等の改革の推進について集中的に検討を重ね、同年十月には「五年以内に集中的かつ抜本的な改革を行うための「特殊法人等改革基本法案(仮称)」を、議員立法により提出する」旨の合意に達し、このたび、その合意内容を具体化した本法律案を取りまとめ、提出するに至ったものであります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及び特殊法人等整理合理化計画の策定について定めるとともに、特殊法人等改革推進本部を設置することにより、この法律の施行の日から平成十八年三月三十一日までの集中改革期間における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的としております。
この法律案の要点を申し上げますと、第一に、特殊法人七十七法人及び認可法人八十六法人の改革に当たっての基本理念を掲げております。すなわち、これらの特殊法人等の改革は、各特殊法人等の組織及び事業について、その事業の本来の目的の達成の程度、その事業を民間にゆだねることの適否、その事業の便益を直接または間接に受ける国民の範囲及び当該便益の内容の妥当性、その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便益との比較等の観点から、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、国の事業との関連において合理的かつ適切な位置づけを与えることを基本として行われるものとしております。
第二に、特殊法人等改革推進本部は、この法律の施行後一年をめどとして、基本理念にのっとり、各特殊法人等について、その事業及び組織形態のあり方を抜本的に見直し、その結果に基づき、特殊法人等整理合理化計画を定めなければならないこととしております。
第三に、政府は、できる限り速やかに、遅くとも集中改革期間内に、特殊法人等整理合理化計画を実施するため必要な措置を講じなければならないこととしております。
第四に、推進体制として、内閣に特殊法人等改革推進本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど、その組織、所掌事務等を規定しております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。