扇千景の発言 (本会議)
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○国務大臣(扇千景君) 土地収用法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
現行土地収用法は、昭和四十二年以来、抜本的な改正がなされておりません。その間に、住民の理解の促進、公共事業のより一層の円滑かつ効率的な実施が要請されてきております。さらには、循環型社会の形成の必要性等も生じてきており、現行の土地収用法が必ずしも想定していなかった状況に直面しております。
この法律案は、以上のような状況にかんがみ、社会経済情勢の変化を踏まえた事業認定の透明性等の向上及び収用手続の合理化等を実現すべく、現行土地収用法を見直すものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、起業者による利害関係人に対する事前説明会の開催の義務づけ、事業認定庁が事業の認定に関する処分を行うに際しての公聴会の開催及び第三者機関の意見聴取並びに事業認定をした理由の公表を行うこととしております。
第二に、土地調書及び物件調書の作成手続の特例の創設、収用委員会の審理手続における主張の整理、代表当事者制度の創設並びに補償金の払い渡し方法の合理化を行うとともに、収用委員会の委員を仲裁委員とする仲裁制度を創設することとしております。
第三に、収用適格事業として、新たに地方公共団体等が設置する廃棄物の再生施設及び廃棄物処理センターが設置する廃棄物処理施設を追加することとしております。
第四に、補償基準を法令で明確化するとともに、生活再建のための措置を充実することといたしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、この法律案は、衆議院において一部修正されておりますが、その概要は、事業認定庁は第三者機関の意見を尊重しなければならないものとすること、政府は利害関係者等の理解を得るための措置について総合的な見地から検討を加えるものとすることであります。
以上が土地収用法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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