二田孝治の発言 (憲法調査会)

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○二田委員 自由民主党の二田でございます。
 約五分間、意見を述べさせていただきます。
 日本国憲法の特徴は、まず前文に平和憲法の特徴というものが多く占められております。それを受けまして多くの平和に対する条項、例えば九条もその一つじゃないかな、こう思っておるわけでございます。ではありますけれども、憲法といえども不磨の大典ではない。九十六条に、第九章、憲法改正の要項を、それ自体の改正を求めておるわけでございます。
 しかし、実際的にこの改正が実現可能かどうかというと、大変厳しい条項でございますので、この辺をどう考えていくかということをやはりひとつ議論していかなければいけないのじゃないのか。憲法は、みずからの改正しづらい一つの条項を九十六条に設けておるんじゃないかな、こう思っております。ですから、これをどう扱うかということは、これはまた大変難しい問題だな、こう思っておるわけでございます。
 といいますのは、幾ら憲法といいましても、それみずからにも改正の要項を一つ設けておりますとおり、永久不滅のものじゃない、その時代時代に応じた改正というものはやはり非常に必要とされると思います。
 日本国憲法における種々の解釈論によって今までいろいろな問題を処理してきた、これはまた大きな一つの議論を呼んでおるということは論をまたないところでございまして、こういった面からも、ぜひやはり九十六条のあり方を、これはどうしていくのか。九十六条それ自体を改正しなきゃいけなくなるわけでございます。そうなりますと時宜に合った憲法になっていくのじゃないかな。そしてまた、多くのプログラム規定を設けられておるわけでございますけれども、こういったものもまた改正し、時代に合った法律がそれに基づいてスムーズに制定できる憲法のあり方というものが求められていくのじゃないかな、こう思っております。
 法律といえども人間がつくるものでございますから、そういう面におきまして、私どものこの日本が、よりよき法を制定しながら、よりよき憲法の精神を生かしていくというのは、やはり実行可能な制定というものを強く推し進めていく必要があるのではないかと今強く感じておる次第でございます。
 こういった意味におきまして、九十六条それ自体のあり方、これを改正する手続というのは、これは大変また難しいと思うのでございますけれども、一回諮ってみたらいかがなものか、国民の世論を求めてみたらいかがなものか、こういうふうに強く感じておりますので、お話を申し上げて、終わりたいと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 二田孝治

speaker_id: 33810

日付: 2001-12-06

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会