森山眞弓の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○森山国務大臣 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約につきましては、今御説明があったとおりであり、この法律案は、本条約を締結するために、爆発物取締罰則など関係する法律を改正し、所要の整備を行おうとするものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 第一は、爆発物取締罰則、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(以下「生物兵器禁止法」という。)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所要の国外犯処罰規定を設けるものであります。
 第二は、生物兵器禁止法を改正し、生物兵器または毒素兵器を使用して、当該兵器に充てんされた生物剤または毒素を発散させる行為及び生物剤または毒素をみだりに発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設けるものであります。
 第三は、化学兵器禁止法を改正し、毒性物質またはこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体または財産に危険を生じさせる行為に対する処罰規定を設けるものであります。
 第四は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律を改正し、みだりに取り扱うことによる放射線の発散罪等について、その対象物質を核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染されたものに拡大するものであります。
 第五は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律を改正し、放射性同位元素を装備している機器等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大するものであります。
 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

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発言者: 森山眞弓

speaker_id: 5778

日付: 2001-10-31

院: 衆議院

会議名: 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会