山口俊一の発言 (本会議)
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○山口俊一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近の金融業以外の事業会社による銀行業への参入の動きなどを踏まえ、銀行等の株主に関する制度の整備を行うとともに、金融における新たなビジネスモデルに対応した環境整備を行うため、所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
第一に、銀行等の発行済み株式の五%を超える株式の所有者については、その株式所有に関して届け出ることとするとともに、原則二〇%以上の株式の所有者については、主要株主と位置づけ、あらかじめ認可を受けることにしております。また、これらの株主に関しては、特に必要な場合における報告等の徴求や立入検査等、監督の仕組みを設けることにしております。
第二に、五〇%を超える株式を所有する主要株主に対し、特に必要があると認めるときは、銀行等の経営の健全性確保のための措置を求め得ることにしております。
第三に、銀行の営業所の設置等について、認可制を原則届け出制に改めるとともに、銀行、保険会社及び協同組織金融機関について、子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めることにいたしております。
本案は、第百五十一回国会に提出され、去る六月十五日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日当委員会に付託されました。当委員会においては、同月二十六日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、以後、今国会まで継続審査に付されていたものであります。
今国会におきましては、昨十七日質疑を行い、質疑を終局したところ、佐藤剛男君外一名から、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正等の規定の施行期日を、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めることを内容とする修正案が提出されました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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