坂口力の発言 (本会議)

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○国務大臣(坂口力君) 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げたいと存じます。
 一層厳しさを増しています雇用情勢にかんがみまして、政府におきましては、本年九月に総合雇用対策を決定し、雇用の安定の確保に向けて総合的な施策を展開することとしております。このうち、実施の緊急性が特に高い施策につきましては、十月に策定いたしました改革先行プログラムに盛り込み、先行して実施することとしており、これに必要な法的措置、具体的には、中高年齢者すなわち四十五歳以上の方々の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置を実施するため、本法律案を作成し、ここに提出をした次第でございます。
 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
 第一に、雇用保険法の特例であります。
 中高年齢者のうち六十歳未満の者につきまして、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等の受講後、必要に応じて、基本手当を受けつつ再度公共職業訓練等を受けることができるようにすること等といたしております。
 なお、船員保険法につきましても、同様の措置を講じることとしております。
 第二に、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の特例であります。
 中小企業者が中小企業経営革新支援法による承認を受けた経営革新計画に基づき経営革新を行い、これに伴いまして中高年齢者を雇い入れた場合に、雇用保険法の雇用安定事業等として必要な助成を行うこと等としております。
 第三に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例であります。
 派遣先が、専門的な知識、技能または経験を必要とする業務等以外の業務に中高年齢者である派遣労働者を受け入れる場合に、派遣期間の上限を三年間とすることとしております。
 なお、この法律は、平成十四年一月一日から施行することとし、平成十七年三月三十一日限り効力を失うことといたしております。
 以上、概要を御説明申し上げました。(拍手)
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発言情報

speech_id: 115315254X01420011128_013

発言者: 坂口力

speaker_id: 22554

日付: 2001-11-28

院: 参議院

会議名: 本会議