尾身幸次の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○尾身国務大臣 憲法九十五条の趣旨は、地方公共団体の自治権を保障することをねらいとしているものでございまして、地方公共団体の組織や権能に改変を加えようとしているわけではない、また住民に利益を付与する法律につきましては、自治権を侵害するようなおそれはなく、この九十五条の規定に抵触するものではないというふうに考えております。
沖縄振興特別措置法案でございますが、沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみまして、沖縄の振興を図るために沖縄振興計画を策定し、またこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにしているわけでございます。この特別の措置につきましては、例えば補助率に関する特例措置、あるいは各種地域指定制度に係る税制上の優遇措置でございまして、むしろ沖縄県が利益を受けるものであり、したがいまして憲法九十五条の特別立法には当たらないというふうに考えております。
なお、現行の沖縄振興開発特別措置法におきましても、昭和四十六年の制定当初におきまして、国会におきましてこの議論がなされたわけでございますが、この法律は憲法九十五条の特別立法には当たらないという御了解がなされておりまして、今度の沖縄振興特別措置法案についても同様に考えている次第でございます。