2002-04-11
衆議院
松沢成文
憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会
松沢成文の発言 (憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会)
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○松沢小委員 日本の憲法には両院の選挙制度については大まかなことしか書いてなくて、細かい選挙制度については、選挙制度法定主義、法律で決めなさいということですね。
ただ、私は、前のこの小委員会でも指摘させていただいたんですが、選挙権、参政権、人権として基本的な部分は、やはり憲法に書いておかないとさまざまな混乱を及ぼす。その最も象徴的なテーマが、一票の格差の問題だと思うんですね。これは、選挙区選挙において一票の格差が、今衆議院においても、今度選挙区割りをやり直しても二倍を超えちゃっているんですね。参議院は、ちょっと比べるのはあれだと思いますが、平等選挙がうたわれていますけれども、しっかりとした中身が書いてないもので、最高裁の判例も、違憲状態だが有効とか、全くわからないような判例が幾つも出ちゃって、では、どこが基準なんだということすらわかりにくくなっていると思うんですね。
それで、この一票の格差が、開きが大きいということは平等選挙が実現されません。それは、立法府に対する参政権だけでなくて、下院ですから、その選ばれた議員が間接選挙で総理大臣を選ぶわけですから、行政府に対する参政権もひずんでくるんですね。ですから、私は、憲法の中に、選挙区選挙においては例えば二倍を超えてはならないというようなことが明記されていないと、この日本の民主政治における根本部分の混乱が永遠に続くと思われるんです。
憲法に書くべきだと思うんですが、その点についていかがということと、もう一点、選挙制度は、議員に議論させますと、みんな党利党略で、自分が当選しやすい選挙制度はどうなのかと考えちゃうんですね、人間ですから。ですから、私は、選挙制度を法律で決めるんですから、議員がやらなきゃ究極的にはいけないと思うんですが、選挙制度だけは極めて公的な第三者機関をつくって、そこで決めて、それで決まったものを国会で承認するという形をとらないと、公正な選挙制度というのは永遠に実現できないんじゃないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。