扇千景の発言 (国土交通委員会)

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○扇国務大臣 おはようございます。
 ただいま議題となりました都市再開発法等の一部を改正する法律案及び都市再生特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 都市は、我が国の活力の源泉でありますが、今日、慢性的な渋滞、緑やオープンスペースの不足など、多くの課題に直面いたしております。また、近年の急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に十分に対応できたものとなっていない状況にあります。
 このため、都市再生を図り、その魅力と国際競争力を高めることが、我が国の経済構造改革の一環として重要な課題となっております。そのためには、民間の資金やノウハウを都市の再生に振り向けることが不可欠です。
 こうした状況を踏まえ、民間の力が最大限に発揮できるよう、事業手法の改善充実を行うとともに、民間の都市開発事業の隘路となっている規制の見直し等を行う必要があります。そのため、都市再開発法等の一部を改正する法律案により都市再開発事業の施行者に新たに民間の事業主体の追加等を行うとともに、都市再生特別措置法案によって都市再生の拠点となる地域を定め、思い切った都市計画の特別措置や金融支援等を講じようとするものです。
 次に、その要旨を御説明申し上げます。
 まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 第一に、民間活力を活用した都市の再開発を推進するため、市街地再開発事業の施行者に、施行地区内の一定の土地所有者等の参画を得た株式会社または有限会社を追加することとしております。
 第二に、民間による土地の高度利用を実現する建築物の整備を推進するため、高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において高度利用推進区を定め、土地の所有者の申し出に基づき、集約換地を行うことができることとしております。
 第三に、土地市場の低迷が続く中、土地の流動化と民間都市開発事業の推進を図るため、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る事業見込み地等の取得期限を三年間延長するとともに、都市の再開発のための資金調達を円滑化するため、一定の要件に該当する株式会社等が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区を活用する土地区画整理事業に対する都市開発資金の無利子貸付制度を拡充すること等の措置を講ずることといたしております。
 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 次に、都市再生特別措置法案について申し上げます。
 第一に、都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を都市再生本部長とする都市再生本部を設置することとしております。
 第二に、都市再生本部の作成した案に基づき、閣議において都市再生基本方針を決定するとともに、都市の再生の拠点となるべき都市再生緊急整備地域を政令で定めることとしております。
 第三に、都市再生本部が都市再生緊急整備地域に関する整備方針を定めることとしております。
 第四に、都市再生緊急整備地域における都市の再生に資する民間の都市開発事業に対する国土交通大臣の認定制度を創設するとともに、認定を受けた事業に関し、無利子貸し付け、出資、債務保証等の支援を行うことといたしております。
 第五に、都市再生緊急整備地域において、既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とする都市再生特別地区を創設するとともに、民間事業者等による都市計画の提案制度等を創設することとしております。
 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、都市再開発法等の一部を改正する法律案及び都市再生特別措置法案の提案理由及びその要旨でございます。
 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げたいと存じます。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 扇千景

speaker_id: 27625

日付: 2002-03-15

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会