扇千景の発言 (国土交通委員会)
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○扇国務大臣 今回初めて適用されるものですから、法律の解釈、これは皆さんにぜひ徹底していただきたいし、また御理解いただいて協力していただくためにも、明快にしておかなければならないことだと思っております。
そして、この都市再生の地域の指定の考え方というのは、法令上の要件というもののところを見ていただいたらわかるんですけれども、法令上の要件で、大都市地域といったエリア的な要件は存しない。また、上記一というのは、後で言いますけれども、上記一に該当する地域であれば、地方都市においても地域指定の可能性が存すると。私は、これを理解していただければ、今まさに先生がおっしゃった、大都市だけではないんだ、地方に適用されないのかという御質問に対しては、このことがはっきりと言われておりますし、また総理の御指示が、十三年の十二月の十四日、昨年でございましたけれども、民間都市再生促進のための緊急措置についてということで総理が発言なすっています、これは本部長でございますから。その本部長の言葉の中にも、対象は大都市から県庁所在地都市等まで、等と書いてありまして、上記のように、総理指示においても、大都市のみに限定することとはされていないと明記してございます。
今おっしゃったように、地方の中都市、小都市に至っては、商店街のシャッターがおりているというのも現実でございます。けれども、周りの商店街は、商店街全部でどうしたらいいかという知恵と資金とノウハウが足りないというところもたくさんございます。ですから、まずシャッターのおりているところを託児所にしたらどうとか、いろいろな意見を閣議でも交わしました。そういう意味では、これは、今回の場合は大都市に限らない、地方も入るんだということだけは明快にお答えしておきたいと思います。