塩川正十郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(塩川正十郎君) ただいま議題となりました平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
平成十四年度予算は、改革断行予算として、五兆円を削減しつつ重点分野に二兆円を再配分するという方針のもと、歳出の一層の効率化を進める一方、予算配分を少子高齢化への対応、科学技術、教育、ITの推進等の重点分野に大胆にシフトするとともに、特殊法人等への財政支出については、事務事業の抜本的見直し結果を反映し、一般会計、特別会計合わせて一兆一千億円を超える削減を実現しております。
これらの歳出面における努力や歳入面における税外収入の確保などにより、国債発行額三十兆円以下の目標を守り、限られた財源をむだ遣いしない体質へ改善するとともに、将来の財政破綻を阻止するための第一歩を踏み出しておる次第であります。
本法律案は、以上申し上げたように、当面の財政運営を適切に行うため、公債の発行の特例に関する措置等を定めるものであります。
以下、その大要を御説明申し上げます。
第一に、平成十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができること等といたしております。
第二に、平成十四年度において、外国為替資金特別会計から、外国為替資金特別会計法第十三条の規定による一般会計への繰り入れをするほか、千五百億円を限り、一般会計へ繰り入れることができることとしております。
第三に、日本中央競馬会は、平成十四事業年度について、既定の国庫納付金のほか、特別積立金のうち五十億円を平成十五年三月三十一日までに国庫に納付しなければならないことといたしております。
第四に、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについて、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は適用しないこととし、これを定率繰り入れの対象とすることにしております。
次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につき、御説明申し上げます。
本法律案は、社会経済情勢の変化や厳しい財政状況を踏まえつつ、構造改革に資する等の観点から、中小企業関係税制及び金融・証券税制等につき、所要の措置を行うものであります。
以下、その大要を御説明申し上げます。
第一に、中小企業関係税制について、同族会社の留保金課税の特例の拡充、交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引き上げ等を行うことといたしております。
第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡等に係る申告不要の特例制度の創設等を行うことといたしております。
第三に、社会経済情勢の変化に対応するため、中高層耐火建築物等の所有権の移転登記に関する登録免許税の税率の軽減措置、金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等、沖縄の経済振興のための措置等を講ずることといたしております。
その他、製品輸入額が増加した場合の特別税額控除制度の廃止等、既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等、期限の到来する特別措置についてその適用期限を延長する等、所要の措置を講ずることといたしております。
以上、平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げました。
何とぞ御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
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平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑