竹中平蔵の発言 (本会議)

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○国務大臣(竹中平蔵君) 個人情報の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 高度情報通信社会の進展のもと、情報通信技術の活用による大量かつ多様な個人情報の利用が、事業活動等の面でも国民生活の面でも欠かせないものとなっております。その一方で、個人情報は、個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであり、個人の権利利益と密接にかかわるものであることから、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図るための仕組みを整備することが急務であります。
 このため、平成十一年七月以来、高度情報通信社会推進本部及び同本部改組後の情報通信技術(IT)戦略本部のもと、有識者から成る検討の場において、個人情報保護に関する基本法制のあり方を中心に専門的かつ広範な調査審議を重ねていただきました。その結果、十二年十月に、内閣総理大臣に対し、個人情報保護基本法制に関する大綱が提出されたところであります。これを受けて、政府においては、同大綱に沿って、本法律案を取りまとめ、提出したものであります。
 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本原則、施策の基本となる事項、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定めること等により、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報の権利利益を保護することを目的としております。
 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、個人情報を取り扱う際の基本原則として、利用目的による制限、適正な取得、正確性の確保、安全性の確保、透明性の確保という五つの原則を定めることとしております。
 第二に、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、関係施策の総合的かつ一体的な推進を図るため政府が基本方針を作成することとするとともに、国及び地方公共団体の施策等について規定しております。
 第三に、個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、個人データの第三者提供の制限や、本人の求めに応じた開示、訂正等の義務を定めることといたしております。同時に、義務に違反した場合における主務大臣による勧告及び命令、命令に従わない場合の罰則等も規定しております。
 第四に、民間団体による個人情報の保護を推進する観点から、苦情の処理等の業務を行う団体に関して、主務大臣が認定を行うこと等を規定しております。
 なお、報道、学術研究、宗教、政治の四分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、基本原則を適用するとともに、個人情報の適正な取り扱いのため必要な措置をみずから講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 竹中平蔵

speaker_id: 23089

日付: 2002-04-25

院: 衆議院

会議名: 本会議