片山虎之助の発言 (本会議)

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○国務大臣(片山虎之助君) ただいま議題となりました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等四法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 初めに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する措置を講じるものであります。
 この法律案の要点は、第一に、行政機関は、個人情報を保有しようとするときは、その利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととし、行政機関の長は、当該行政機関の保有する個人情報について、利用目的の変更制限、正確性の確保、安全確保、利用・提供の制限等を講じるものとしております。
 第二に、行政機関が電子計算機処理に係る個人情報ファイルを保有しようとするときは、原則として、あらかじめ、総務大臣に対し、所定の事項を通知しなければならないものとし、さらに、所定の事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならないものとしております。
 第三に、何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる権利を定め、開示を受けた個人情報の内容が事実でないときは、その内容の訂正を請求することができる権利を、また、開示を受けた個人情報が適法に取得されたものでない等のときは、利用停止の請求をすることができることを定めております。また、行政機関の長は、開示等の決定等について不服申し立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとしております。
 引き続きまして、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、公的部門における一体的な個人情報保護の措置を講じるため、独立行政法人等の百四十三法人について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に準じた措置を講じるものであります。
 この法律案の要点は、第一に、対象法人については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の対象法人の考え方を基本とし、行政機関と同様に扱うことが必要な法人としております。
 第二に、行政機関と同様に、個人情報の適正な取り扱い、個人情報ファイル簿、開示、訂正、利用停止、不服申し立て、苦情処理等について定めております。ただし、独立行政法人等は国とは別の法人格を有することにかんがみ、個人情報の適正な取得を義務づけ、開示請求手数料は行政機関の手数料を参酌して各独立行政法人等が定めるべきことなどを定めております。
 引き続きまして、情報公開・個人情報保護審査会設置法案について御説明申し上げます。
 この法律案は、現在、内閣府に設置されている情報公開審査会を改組して情報公開・個人情報保護審査会とし、これまで御説明した行政機関及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する二法の規定による不服申し立てについても調査審議することとするものであり、同審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めております。
 最後に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案の要点は、第一に、情報公開審査会の情報公開・個人情報保護審査会への改組等に伴う関係法律の所要の規定の整備を行うこととしております。
 第二に、登記簿等に記録されている保有個人情報や統計法等により集められた個人情報については、行政機関及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する二法の規定の適用を除外することとしております。
 以上が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等四法案の趣旨でございます。(拍手)
     ————◇—————
 個人情報の保護に関する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出)、情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 115405254X02820020425_014

発言者: 片山虎之助

speaker_id: 18444

日付: 2002-04-25

院: 衆議院

会議名: 本会議