竹中平蔵の発言 (本会議)
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○国務大臣(竹中平蔵君) 山本議員から、大きく二点の御質問をいただいております。
まずは、いわゆるOECD八原則と本法案との関連でございます。
本法案では、OECD八原則に示されている内容を五つに集約して示しております。その五つとは、第一、利用目的による制限、第二、適正な取得、第三、正確性の確保、第四、安全性の確保、第五、透明性の確保でございます。そして、この五つに集約したものを基本原則として確立するとともに、第五章において、個人情報取扱事業者に対しては具体的な義務として規定するなど、実効的な制度を整備しております。
包括法か個別法かというお尋ねがございました。
この法案は、基本原則等万人についての努力義務を定めつつ、データベース等を用いる事業者や公的分野その他の特別の個別分野については、それぞれ、保護の必要性に応じた総合的、体系的な制度を整備しようとするものであります。
一方で、個人情報保護の問題が分野の特性により大きく実情が異なることや、できるだけ当事者間の迅速な解決を図ることが望まれるということから、事業者の自主性を尊重した仕組みとなっております。
具体的には、個人情報を取り扱う事業者に関する法律上の義務を明確にし、まず事業者の自主的な取り組みを求める一方で、問題が生じた場合においては、事後的な主務大臣の関与によってその是正を図るという仕組みにしております。
このように、我が国における社会の実情、制度的な基盤に即して、民間分野について事後チェック型の仕組みにするなど、欧州各国とは異なるところもある一方で、また米国のような個別法による方式とも異なっております。
本法案は、全体として、実効性への配慮を十分重視しているところでありまして、国際的な評価にも十分たえ得るものであるというふうに考えております。
もう一点、EU各国法制におけるメディアとの調整の考え方についてのお尋ねがございました。
九五年のEU指令では、プライバシーの権利と表現の自由に関する準則を調和させる必要がある場合に限って、ジャーナリズム目的等により行われる個人データの処理については適用除外を設けるというふうにされております。
また、九七年のEU個人情報に関する特別調査委員会によるデータ保護法とメディアに関する勧告においても、データ保護法は原則としてメディアにも適用されるとした上で、適用除外は、データ主体のプライバシー権とのバランスを維持しつつ、表現の自由の効果的な行使をするのに必要な範囲でのみ認められるべきとされております。
このような観点から、EU加盟各国においては、メディアを法の対象とした上で、義務規定等に関しては、報道等の目的による個人データの処理について必要な調整規定が設けられているところでございます。
以上、お答え申し上げます。(拍手)
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