小泉純一郎の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 桝屋議員にお答えいたします。
個人情報保護関係五法案がIT社会において果たす役割についてでございます。
今回提案している五法案は、我が国が目指す世界最高水準のIT社会の基盤となるものであります。
これらの法案は、官民双方を視野に入れ、個人情報を取り扱う際の規律を定めるとともに、開示、訂正等による本人チェックの仕組みを設けることなどを通じて、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーを初めとする国民の権利利益の保護に大きな役割を果たすものであります。
基本原則についてです。
法案第二章の基本原則は、個人情報を取り扱うすべての者が、個人情報の適正な取り扱いを行うよう、自主的に努力すべきことを求めるものであります。すなわち、基本原則は、議員の御指摘のとおり、これに基づいて具体的な義務が課されるものではなく、公権力の関与や罰則は一切ありません。
報道の定義及び出版社、フリージャーナリストの位置づけなどに関するお尋ねです。
報道の定義については、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること、または、客観的事実を事実として知らせるとともに、これに基づいて意見もしくは見解を述べることをいうものであります。
また、出版社、フリージャーナリストの扱いですが、義務規定が除外される報道機関とは、報道を業として行う者であり、報道を行う雑誌を発行する出版社や、報道を行うフリージャーナリストは、いずれも報道機関に該当し、義務規定は除外されるものであり、条文に例示されている放送機関、新聞社、通信社とその扱いに相違があるものではありません。
住民基本台帳ネットワークシステムのお尋ねです。
都道府県や指定情報処理機関が保有する情報は、法律上、氏名、住所、性別、生年月日の四情報に関するものに限定されているほか、関係職員の守秘義務違反に対する罰則を加重する等、制度面等で万全の個人情報保護措置を講じています。
また、電子政府、電子自治体を実現するための基盤となるシステムであることから、今後とも、個人情報の適切な管理について、国民に信頼されるシステムの構築と運用に努めてまいります。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣片山虎之助君登壇〕