小泉純一郎の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 武山議員にお答えいたします。
 山崎幹事長を更迭すべきではないかとのお尋ねです。
 山崎幹事長についての報道は、私的な事柄に関するものであり、御本人は報道内容を否定され、既に法的措置をとられたものと承知しております。
 こうした問題と国政上の重要課題とは区別して考えるべきであり、政府としては、個人情報保護法案、有事法制関連三法案とも、その早期成立に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 個人情報保護法案が言論統制法ではないかとのお尋ねです。
 この法案は、IT化が進展し個人情報がITにより処理されている状況下において、個人情報を利用する有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。
 メディアについては、むしろ法律の規制対象とならないよう、事業者に対する義務規定、主務大臣の監督の適用を一切除外するなど、十分な措置を講じており、言論統制法であるとの御指摘は当たらないと考えております。
 個人情報の保護に関する法律案の目的規定についてです。
 法律の目的として、個人情報の取り扱いに関し、個人の権利利益を保護することを明記しており、これには、御指摘の点も含め、およそ、個人情報の取り扱いに関し、法的に保護されるべき個人の権利利益はすべて含まれております。
 なお、自己情報のコントロール権という概念については、その内容、範囲及び法的性格に関しさまざまな見解があり、十分な明確性を有するものとは言えないため、法律の文言とはしていないものであります。
 今後、報道機関の適用除外規定を明確にするとともに、必要なものは基本原則自体を適用除外とすることを法案に明記すべきとのお尋ねであります。
 法案においては、報道機関とは報道を業として行う者であり、その報道機関が行う個人情報の取り扱いに一部でも報道目的が含まれる場合を適用除外としております。このように、趣旨は明確である一方、例示には限りがあるため、あらゆる例示を列挙することは必ずしも適切ではないと考えております。
 また、基本原則は、官民を通じ、個人情報を取り扱うすべての者が、みずから適正な取り扱いを行うよう努力すべきことを定めるものであり、報道分野に基本原則が適用されても支障が生じるとは考えておりません。
 個人情報取扱事業者に対する監督のあり方についてです。
 本法案に定める義務規定は、事業活動に伴う個人情報の取り扱いを規律するものであります。事業活動に伴う消費者等の個人情報の保護に関する事務は、既に内閣を構成する各大臣が分担している各事業者の活動に関する事務と一体的に遂行することが合理的かつ実効的であります。
 新たな第三者機関の設置については、既存の行政機関と事務が競合し、屋上屋を架することとなるのみならず、責任関係が不明確になるおそれがあります。さらに、地方組織を含む膨大な組織の整備は、行政改革の流れにも反するものであります。(拍手)
    —————————————
    〔議長退席、副議長着席〕

発言情報

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発言者: 小泉純一郎

speaker_id: 9434

日付: 2002-04-25

院: 衆議院

会議名: 本会議