谷博之の発言 (決算委員会)
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○谷博之君 是非、そういう大臣が御答弁をされていることですから、少なくともそういう意味で患者なり家族の方々が御要望するような方向で前向きにひとつ御検討いただきたいというふうに考えております。
それで、以上のちょっと議論を踏まえて、地方公共団体向けの補助金の制度について、これについて次にお伺いしてまいりたいと思います。
いわゆる地方向けの補助金については、あえて言う必要もないと思いますが、来年度からこの制度の内容が大幅に見直しをされるということであります。時間の関係ございますから多く申し上げませんが、従来は、やっぱり全体として地方向けの国庫補助金の二兆四千億、これが、そのうち千五百億円が言うならばその他の制度、その他の補助金ということ、非制度的な補助金ということで、これが一割カットの削減の対象になって今日までやってきた。それが来年度に向けてこうしたやり方を変えて、少なくとも全体の二兆四千億のうち公共事業費の一兆三千億と裁量的経費の七千億円、これの五%を削減をすると。つまり、全体のパイは、小さいところに一〇%ではなくて、パイを大きくして五%でいわゆる削減額を増やそうという、こういう考え方だろうと思うんですね。
そういうふうな中で一つ具体的にお伺いしたいのは、資料二としてお配りしております、資料二、三、四を見ていただければと思いますが、まず、そういう制度の切替えの中で、少なくとも従来その他の補助金として扱われていたこの資料二の九十四億円、これが今度の見直しによっていわゆる先ほど申し上げた五%のカット対象にならない義務的経費の三千六百億円の方に組み込まれているということがございます。
そして、もう一つは、その前の問題として、資料四に出ておりますけれども、一九九七年六月に閣議決定された制度的補助金の定義という資料がございますが、これに基づいて一九九七年から今日までの五年間、厚生労働省だけでも二十五本の国庫補助事業が新たに創設されておりまして、約金額としては一兆四千五百億円、こういう補助金の制度が新たにスタートして創設されているわけです。
こういう全体の中で、いわゆる先ほど申し上げました資料三のこの部分は、今申し上げた平成九年六月三日の閣議決定の制度的補助金のどういうものがなるかという、根拠となるこのイからニまでの理由の中でこの補助制度というのはできてきたと思うんです。この中に、実は難病対策の今年の百八十三億円、これは入っておりません。そして、今度のまた補助金の制度の見直しの中で、この難病対策事業については、やはり従来の制度的補助金、今回からは義務的経費、この補助制度には入らないんです。ちょっと言い方が非常に回りくどいかもしれませんが、言っていることはお分かりだと思いますが、そういうことで、その根拠は何なんだということでお聞きしましたら、平成十四年の八月七日の閣議決定で「平成十五年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」、その中の義務的経費というものはこういう根拠で位置付けるんですよと、こういうふうになってきているわけですね。
そういう一連の流れの中で、何でこの難病対策事業が少なくとも制度的補助金なり来年度からの義務的な経費の中に入らないのか、ここのところをひとつ説明をしていただきたいと思うんです。