大脇雅子の発言 (憲法調査会)
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○大脇雅子君 三権分立の一つ、司法に関して発言をさせていただきます。
我が国は小さな司法と言われます。一般会計予算に占める検察組織に関する割合は〇・一三%です。裁判所の予算は、一般会計に占める割合は〇・三九%です。これは平成十四年度の一般会計に占める割合で、裁判所と検察を含めまして〇・五二%という極めて僅少な予算しか配分されておりません。
それに比較しまして、民事訴訟法の裁判所別の受件件数を見ますと、平成十三年度で、地裁は十六万四千百五十件、高裁は一万八千二百七十件、最高裁は四千六百七十件で、戦後初頭に比べまして三、四倍の増加率を示しております。簡裁に至りましては三十万件の民事訴訟が係属しております。刑事訴訟で見ましても、現在の地裁の係属事件数は九万九千九百九十三件となっておりまして、戦後の約十倍近くを占めております。
にもかかわらず、小さな司法ではこれに対応できていないということが深刻な問題を提示しております。まず、十分な行政と立法府に対する機能のチェックを果たしていないということが言えると思います。さらに、市民のニーズにこたえていないということが第二点でございます。
裁判は公正であることと迅速であることが両立する必要があります。日本の風土上、多様な紛争解決のメカニズムが用意されなければなりません。そして、司法を通した民主主義の実現のためには、市民の司法参加ということが改めて問われなければなりません。
司法制度審議会の報告書によりますと、これらは司法改革の推進力として法科大学院というものを前提として開発型の言わば司法制度改革が唱えられておりますけれども、もう少し市民の立場に立脚して、法曹人口が決定的に少ない、裁判官、検察官、弁護士のそれぞれの人口を増やすために司法制度改革も、司法試験の資格制度の見直しも必要だと思います。
私どもは、憲法裁判所や軍事法廷等、現行裁判所が禁止している特別裁判所は認めることが、設ける必要はないとの立場に立ちます。そして、現行の上告審における違憲審査の判断を更に活性化することが重要であると考えております。
なお、社会民主党は、現行の有事法制の制定、法整備に関しましては反対の立場であることを最後に付言したいと思います。憲法、平和憲法の体系の枠を超えていくこの有事法制に反対でございます。非軍事の手法による平和を維持し、創造するために活動する権利を国家が保障することが重要であろうかと思います。
中村哲というアフガンで活動しておられる医師が、井戸を掘るというところでの著書で、活動の力の源泉は日本の平和憲法であると述べております。そして、この平和憲法を改正することは、タリバンの仏像を破壊するという行為の百倍にも匹敵する暴挙だと述べておられることに私どもは心を留めなければならないと考えました。
さらに、女性の視点から一点意見を述べさせていただきたいと思います。
女性を、政策決定の過程に参加するための手法について、議席のクオータ制、いわゆる割当て制を実現するか、あるいは候補者のクオータ制、割当て制を推進するか、道は二つございますけれども、参議院における比例制が非拘束名簿になったということも受け、衆参の選挙制度の中で新たにこの制度が議論されるべきだということを提言して、私の意見陳述を終わります。