森英介の発言 (厚生労働委員会)

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○衆議院議員(森英介君) ただいま議題となりました二法案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 まず、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案について申し上げます。
 平成十三年九月末の厚生労働省の調査によれば、我が国には約二万四千人のホームレスがおり、このように多数のホームレスが食事の確保もままならないまま長期の路上生活で心身ともに疲弊していく実態は、彼ら自身の福祉の観点から大きな問題であり、看過することはできません。
 また、ホームレスが起居の場所とするのは、都市公園、河川、道路、駅舎等でありますが、ホームレスがこれらの施設で日常生活を送っていることに起因する地域社会とのあつれきが随所で生じております。公共の用に供する施設の適正な管理も、早急に対処すべき課題であります。
 現下の厳しい雇用失業情勢の下、ホームレスの数は今後も増加傾向が続くものと思われ、本案は、ホームレスに関する問題がより深刻化する前に法的な裏付けの下にホームレスの自立の支援等に関する施策を総合的に推進しようとするためのもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として、日常生活を営んでいる者をいうものとすること。
 第二に、ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標として、①就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することによるホームレスの自立、②ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われるこれらの者に対する生活上の支援によるホームレスとなることの防止、③緊急に行う援助等によるホームレスに関する問題の解決を掲げていること。
 また、ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、目標に従って総合的に推進されなければならないものとすること。
 第三に、ホームレス自身も自らの自立に努め、また、国及び地方公共団体はホームレスの自立の支援等に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとすること。
 第四に、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定し、都道府県及び市町村は、必要に応じ、基本方針に即して実施計画を策定しなければならないものとすること。
 第五に、国は、地方公共団体又は民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。
 また、公共の用に供する施設の管理者は、ホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置を取るものとすること。
 その他、国及び地方公共団体は、施策の実施に当たっては緊密な連携の確保に努めるとともに、民間団体の能力の活用を図るものとし、また、国は、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならないものとすること。
 第六に、この法律は、公布の日から施行し、十年間の時限立法とし、施行後五年を目途としてこの法律の規定について検討を加えるものとすることであります。
 次に、食品衛生法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、最近における食品衛生法に違反する食品等の販売や輸入の事例が続発している状況等にかんがみ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法違反となるおそれが高い特定の国、地域又は特定の者により製造等がなされた食品等について、その販売、輸入等を包括的に禁止することができる新たな制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、厚生労働大臣は、特定の国、地域又は特定の者により製造等がなされた特定の食品又は添加物について、輸入時における検査結果等から見て、食品衛生法違反の食品等が相当程度含まれるおそれがあると認められる場合は、健康被害が生ずるおそれの程度等を勘案して、特に必要と認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議の上、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品等の販売、輸入等を禁止することができることとすること。
 第二に、厚生労働大臣は、利害関係者からの申請等に基づき、食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めた場合は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、禁止措置の全部又は一部を解除することができることとすること。
 第三に、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、同様の措置を講じることとすること。
 第四に、厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること。
 第五に、新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金の引上げを行うこととすること。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること等であります。
 以上が二法案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 森英介

speaker_id: 32894

日付: 2002-07-31

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会