町村信孝の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○衆議院議員(町村信孝君) まず、あっせんという言葉についてお触れになりました。どうも昨今あっせんというといかにも悪いことというふうに言葉自体が変化をしてきているような印象があることは、私はちょっとおかしいんじゃないのかなと、こう思っております。
 これは法令用語事典というのを改めて見てみたのでありますが、ある人とその相手方との間の交渉が円滑に行われるよう第三者が世話をすることをいうと、こういう法令用語事典のあれがあります。実際、法律上も職安法五条一項、雇用関係成立のあっせんとか、災害対策基本法三十条、職員派遣のあっせん、都市再開発法百三十八条一項、資金のあっせん、労働関係調整法の労働関係については紛争の解決のための調停、仲裁とともにあっせんというこういう制度がありまして、こういうあっせんが悪いということはもとより言えないわけでございます。あるいは土地収用の際の当事者間の紛争についてのあっせん、著作権法の著作権紛争について、その解決のためのあっせんの制度などなど、法律の数にして二百五十七、使用件数八百十二回、これは専門家に検索をしていただいたので私が全部当たったわけではございませんが、事ほどさように、あっせんということがすべて悪だという前提の御議論は、これは当たらないんだろうと、こう思っております。
 その上で、委員はそのあっせん行為による利得の禁止と政治活動の自由とのバランスというのは何かおかしいんじゃないかというようなお話がございました。私は、政治活動の自由というのは、極めてこれは憲法上に認められた重要な権利であるということであって、それが最大限尊重されなければならないということは言うまでもないわけでございまして、このことはこの法律の制定時、あるいは今回の審議におきましてもこの法律によって政治活動の自由が萎縮されてはいけないということははっきりさせようという趣旨で、法律上もこのことが明記されているのは委員御承知のとおりでございます。
 したがって、政治活動の自由を含む表現の自由を確保するために、この構成要件の明確性を求められるということもまた当然のことであろうということで、いろいろな定義の規定等々を明確にしているということでございまして、逆に今回の野党案では、むしろあいまいな形で、「特定の者に利益を得させる目的」、これは非常に私はあいまい過ぎてかえって政治活動そのものがゆがめられるおそれがある。例えば、正に特定の企業のために受注をさせるような働き掛け、これはもう、そして利益を得る、これはもう論外でありますけれども、例えば地域の方々が、この地域には公民館あるいは福祉会館、教育会館、そういうものがないからこういうものを是非造ってくださいと市会議員の方にお願いをする。陳情をする。市会議員の皆さん方がそれを市長に働き掛け、ある意味ではあっせんをして、そしてその地域に立派な会館ができたということ、こういうような正に一般住民あるいは幅広いそれが全国団体であるかは別にして、そういうような活動もあるわけでありまして、そういう活動と、やはり犯罪性のある行為とをどこかで線を引くという意味で構成要件を明確にするということはこれは当然のことではないだろうかと、こう思っております。

発言情報

speech_id: 115414578X00620020712_010

発言者: 町村信孝

speaker_id: 34906

日付: 2002-07-12

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会