江田五月の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○委員以外の議員(江田五月君) あっせんは政治活動なのかという御質問ですが、今、町村さんから非常に詳細な答弁ございましたが、しかし考えてみますと、今、町村さんがお挙げになったような例は、すべてこれは制度化された機関の下であっせんというのが行われるわけですよね。しかも、そのあっせんをする人は一定の中立性であるとか廉潔性であるとか、いろんな義務を負ってやっているわけですよ。今お挙げになった例のどれか一つでも、あっせんをして、そして利得を得たら、それはそれで許されるというものがあるかどうか、私はむしろ逆に伺いたいのであります。
 保利さん、憲法四十一条を引かれました。そのとおりだと思います。同時に、私は憲法四十三条というものを引いてみたい。「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というものですね。つまり、国会議員というのは、自分がいろいろ知っている、いろんな関係のある組織や団体や個人やそういうものの代表じゃないので、全国民の代表として立法活動を行うわけですから、やはり国会議員の活動、これは行政と国民との関係をあっせんをする、これが国会議員の活動であるということは、到底それは容認できないことだと思います。
 しかし、私、先ほど述べたように、法律に抜け道があったり、あるいは法律が曲がって適用されたり、行政の目が届かなかったり、そして非常にそうした中で困っている人たちがいる、こういう人たちの声がもう最後にやむにやまれず政治家のところに届けられる、それを行政に伝える、そんなことはやっちゃいけないとは思いません。ただ、私は、それも制度化される必要があるだろうという気がするんです。
 今から三十年以上前ですが、イギリスに留学をさせていただいて勉強したことがありますが、イギリスにオンブズマン制度というのがありまして、これは行政に対するオンブズマン。これは制度がきっちりできていて、国会議員が選挙民から要請を受けてオンブズマンにそれを伝える、オンブズマンが行政に乗り込んでいっていろんな調査をする、そういうことが制度化されているわけですよね。
 そうでなくて、全く個人的な関係であっせんをして、しかもそれから利得を得るがごとき、これは許されることではないと。今、本法案審議に当たっても、厳しくすると政治家の政治活動の自由を阻害するんだという、そういう声が出てくるというのは、国民から見ると、やっぱり国会議員にいろんなコネを持たなきゃこの世の中生きていけないのかと、そういうふうに聞こえるんですよ。それは、国会議員がそういうことを言って、自ら全国民を代表する議員であるということを否定するような言辞が見られるということは誠に残念でございます。

発言情報

speech_id: 115414578X00620020712_011

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2002-07-12

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会