小川敏夫の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(小川敏夫君) その点につきまして、まず論理的な側面から説明させていただきますと、この保護法益は何かということになりますと、公職である者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼とともに、被あっせん公務員が行う公務の公正さに関する国民の信頼というものであります。そうした観点から考えますと、公設秘書も私設秘書もそうした保護法益を侵害する対象としては変わらないということでございます。
次に、実際上の理由から申し上げます。
これまで数多く起きたこの種事件を見ましても、公設であると私設秘書であると、ともに同じように起こしておりますし、また公設であると私設秘書であると、給料の出どころが違うだけでして、その仕事の内容は変わらないという実態にございます。そして、実態を踏まえて、公設の公務員だけというのは、これは余りにも実態にそぐわないし、むしろ抜け道を、悪いことをするときには私設秘書を使うというような抜け道を残すということにもなります。そうした意味で実効性を高めるためにも必要であるということでございます。