石原伸晃の発言 (本会議)
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○国務大臣(石原伸晃君) 道路関係四公団民営化推進委員会設置法案について、その趣旨を御説明いたします。
平成十三年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画において、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団は廃止することとし、これらの道路関係四公団に代わる新たな組織及びその採算性の確保については、第三者機関において検討し、その具体的内容を平成十四年中にまとめることとされたところであります。
この特殊法人等整理合理化計画に基づき、第三者機関として道路関係四公団民営化推進委員会を設置するため、この法律案を提案することとした次第でございます。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、道路関係四公団民営化推進委員会は、内閣府に置くこととしております。
第二に、委員会は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、道路関係四公団に代わる民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、平成十四年中に内閣総理大臣に意見を述べることとするほか、この意見を受けて講ぜられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣等に勧告することとしております。
第三に、委員会は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する委員七人以内をもって組織することとし、委員の互選により委員長を定めることとしております。
第四に、委員会は、関係行政機関及び道路関係四公団に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができることとするほか、道路関係四公団の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができることとしております。
第五に、委員会に事務局を置くこととしております。
第六に、この法律は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失うこととし、その日より前に委員会の意見を受けて講ぜられる施策に係る法律が施行されるに至ったときは、当該法律の施行に併せて廃止することとしております。
以上が、道路関係四公団民営化推進委員会設置法案の趣旨でございます。(拍手)
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