松野仁の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)

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○松野政府参考人 お答えいたします。
 まず、一般的に、マンションの所有者が手抜き工事によって被害をこうむるというときには、民法上の損害賠償の請求を行うことが可能でございます。
 また、平成十二年四月一日に施行いたしました住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法に基づきまして、売買契約が締結され、分譲された新築マンションに関しましては、基礎、柱等の構造耐力上主要な部分、基本構造の部分、または屋根、外壁等、雨水の浸入を防止する部分につきまして、引き渡された日から十年間瑕疵担保責任を負うということでございます。新築マンションの所有者は、もし問題があった場合には、この瑕疵担保責任を追及して損害賠償請求を行うことが可能となっております。
    〔久保委員長退席、佐藤(剛)委員長代理着席〕

発言情報

speech_id: 115504320X00120021115_022

発言者: 松野仁

speaker_id: 28550

日付: 2002-11-15

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会法務委員会連合審査会