石原伸晃の発言 (特殊法人等改革に関する特別委員会)
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○石原国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人国民生活センター法案など三十九件の独立行政法人個別法案等及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案など七件の特殊法人等の民営化等に関する法律案、すなわち特殊法人等改革法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
特殊法人等改革につきましては、第百五十一回通常国会において昨年六月に成立した特殊法人等改革基本法に基づき設置された特殊法人等改革推進本部において推進しているところでありますが、同基本法にのっとり、同本部では昨年十二月に特殊法人等整理合理化計画を策定し、内閣総理大臣より国会に御報告申し上げたところであります。
この特殊法人等整理合理化計画においては、特殊法人等の廃止、民営化等を定めておりますが、今般、この計画の実施の一環として、四十二の特殊法人等に関し、法人を解散し、またはその事業を徹底して見直した上で残る事業を独立行政法人に承継するとともに、七の特殊法人等の民営化等を行うこととし、このため、新たに設立する独立行政法人に係る独立行政法人個別法及び関係法律の整備を行う必要があります。
以上が、特殊法人等改革法案を提案した理由であります。
次に、法律案の内容の概要について順次御説明申し上げます。
初めに、三十九件の独立行政法人個別法案等についてであります。
これらは、すなわち、独立行政法人国民生活センター法案、独立行政法人北方領土問題対策協会法案、平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案、独立行政法人国際協力機構法案、独立行政法人国際交流基金法案、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案、独立行政法人日本スポーツ振興センター法案、独立行政法人日本芸術文化振興会法案、独立行政法人科学技術振興機構法案、独立行政法人日本学術振興会法案、独立行政法人理化学研究所法案、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案、独立行政法人労働者健康福祉機構法案、独立行政法人福祉医療機構法案、独立行政法人労働政策研究・研修機構法案、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案、独立行政法人雇用・能力開発機構法案、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案、独立行政法人農畜産業振興機構法案、独立行政法人農業者年金基金法案、独立行政法人農林漁業信用基金法案、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案、独立行政法人緑資源機構法案、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案、独立行政法人日本貿易振興機構法案、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案、独立行政法人中小企業基盤整備機構法案、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案、独立行政法人国際観光振興機構法案、独立行政法人水資源機構法案、独立行政法人自動車事故対策機構法案、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案であり、三十八の独立行政法人に関し、次のような事項を定めるものであります。
第一に、四十二の特殊法人等に関し、法人を解散するとともにその設立根拠法を廃止し、またはその事業について徹底した見直しを行った上で残る事業を担わせるため、独立行政法人通則法及び個別法案の定めるところにより、三十八の独立行政法人の設立等を行うこととし、それぞれの個別法案において、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。
なお、中小企業総合事業団及び産業基盤整備基金の解散等については、関係する独立行政法人個別法案とは別に提案しております中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案において定めております。
第二に、独立行政法人の役員につきましては、理事長、理事、監事等を置くこととし、監事を除く法定の役員数を現在の特殊法人等と比較して約四割削減することとしております。
第三に、個々の独立行政法人を所管する大臣等を定めております。
第四に、特殊法人等から独立行政法人への事業の承継に伴う権利義務の承継について定めております。
その他、積立金の処分方法、所要の経過措置等に関する事項を定めております。
次に、七件の特殊法人等の民営化等を行うための関係法律の整備についてであります。
これらは、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案、放送大学学園法案、日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案、社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案、日本下水道事業団法の一部を改正する法律案、日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案及び東京地下鉄株式会社法案であり、七の特殊法人等に関し、地方公共団体が主体となって運営する法人または民間法人等とするため、政府からの出資、役員の選任等に係る政府の関与の縮小について所要の改正等を行うものであります。
なお、これらの法律案においては、その施行期日を定めておりますが、大半の特殊法人等の解散及び独立行政法人の設立等並びに特殊法人等の民営化等の期日を平成十五年十月一日と定めております。
以上が、特殊法人等改革法案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。