森山眞弓の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○森山国務大臣 近代刑法は、いかに違法性の強い行為でありましても、行為者を法的に非難するためには、行為者に責任能力、つまり物事の善悪を判断し、かつその判断に従って行動する能力がある場合に限るべきであるという考え方から、責任能力がない場合には処罰し得ないという責任主義を基本原則といたしております。
 このようなことから、我が国の刑法では、責任能力がない者を心神喪失者とし、その行為は罰しないこととし、責任能力が著しく減退した者を心神耗弱者とし、その行為はその刑を減軽するということにしているものと承知しております。

発言情報

speech_id: 115505222X00320021204_003

発言者: 森山眞弓

speaker_id: 5778

日付: 2002-12-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会