森山眞弓の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○森山国務大臣 新たな処遇制度におきましては、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害及び傷害致死に当たる行為を対象行為といたしまして、心神喪失または心神耗弱の状態でこれらの行為を行った者を本制度の対象としております。
このうち、殺人、放火及び傷害致死につきましては、いずれも個人の生命や財産に重大な被害を及ぼす行為であります上、これらの行為に及んだ者の中に心神喪失者等が占める割合が相当程度高くなっているということが認められるわけでございます。例えば、平成八年から十二年までの五年間におきまして、検察庁の受理人員中に占める重大な他害行為を行った心神喪失者等の割合は、全体で約〇・二%でございますが、殺人におきましては約七・八%、放火においては約八・八%、傷害致死においては約三・四%というぐあいになっております。
また、強盗、強姦、強制わいせつ及び傷害につきましても、同じように個人の身体、財産等に重大な被害を及ぼす行為でございまして、同様に他の行為に比べまして心神喪失者等によって行われることが比較的多いということが認められるわけでございます。
このように、対象行為として類型化した行為につきましては、いずれも個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす行為でございまして、心神喪失者等によって行われることが比較的多いものであるということにかんがみまして、心神喪失等の状態でこれらの行為を行った者につきましては特に継続的かつ適切な医療の確保を図るということが必要だと考えたことから、このように対象を考えたものでございます。