長浜博行の発言 (議院運営委員会)
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○長浜議員 今、五問の質問をいただいたというふうに思っております。
まず第一は、国会は国権の最高機関であり、国会議員は、言うまでもなく、国民からの厳粛な信託を受けております。国会議員の身分は、憲法上、手厚く保障されているわけであります。
しかし、趣旨説明で申し上げましたように、政治倫理綱領の重要性にかんがみ、出処進退について、みずから判断しない、できない、する感性を持ち合わせていない場合には、むしろ、院としての自浄作用を発揮すべきと考えております。勧告を行うことは、憲法に抵触するとは思われません。
また、議員辞職勧告決議案は法律上根拠がなく、議院の意思として辞職を求めるものであるから、その提出は慎重を期す必要がありという御指摘でありますが、全く同じ考え方でございます。
ただし、後段の部分で、今回の件が一部のマスコミの報道でしか根拠がないではないかという指摘は、若干といいますか、大幅に認識が違っております。これまた趣旨説明で申し上げたとおり、御本人の告白あるいは与野党合意での政治倫理審査会の開催等で、世の中に与えた影響、政治不信の増大等、もっと事の重大さを認識すべきというふうに私は考えております。
三番目に、政治的道義的責任というものを完全に否定するものではありませんがとおっしゃっておりますが、政治倫理綱領の問題を趣旨説明の中にたびたび織り込ませていただいたように、政治的道義的責任というのは政治家にとっては魂ともいうべき大事なことであるというふうに思われます。
また、政治的道義的責任があるという理由だけで議員辞職勧告決議案の提出は許されずという御指摘でありましたが、それは、先ほどの二の質問のことと矛盾するのではないかというふうに思っております。
議員の辞職に関しては慎重を期す必要があり、安易な提出は許されてはならないということでありますが、政治的道義的責任というものが、議員辞職勧告決議、勧告でありますので、許されずということには、そこまで強く言い切ることができるのかなというふうに思っております。
そして、司法の判断のことについても触れられましたが、公権力の判断を尊重することはもちろん大事だと思いますけれども、三権分立の原則の中で院の自浄作用を院の意思で、立法府の意思で行うことが大切だということも認識しなければならないのではないかと思います。
明確な基準はということも、これは、この勧告決議案が本会議に上程されれば全議員が対象になりますし、考えたくないことでありますが、上程されないようなときには、ここにいらっしゃる皆様方、政治家一人一人の明確な基準というのは政治的良心でありまして、この案に関して賛成したか反対したかというのは、まさに松浪君自身がおっしゃられたように、ここにおられる御自身一人一人が次の選挙で問われることだというふうに思っておるわけであります。
それから、疑惑ではなく、趣旨説明で申し上げたこと及び政倫審等で明らかになった厳然たる事実があるということも忘れることはできません。
政治的道義的責任だけを取り上げてということでは、これだけのことに執着しますと、それでは、捕まらなければいいのか、ばれなければいいのか。司法の判断を待つ前に、政治家の良心として、我々はなすべきことが、もちろん憲法上許される範囲の中で、なすべきことがあるのではないかというふうに思うわけであります。
最後に、御高承のように、質問者を含めまして、現在、議会制度協議会懇談会で、この院議不服従の問題は議論している最中でございます。さらに、この質問は本件とは直接関連していないのではないか。すなわち、本人が辞職しない場合、即院議不服従として懲罰委員会に付するということは何も決まっていないわけでありますので、この問題に関しては、与野党問わず、これから慎重に審議していくものだというふうに考えておるわけであります。
以上です。