山口泰明の発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)

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○山口(泰)小委員 おはようございます。
 小川参考人においては、朝から、また今歯切れのいいお話を聞いて、大変感動しておりました。
 私は、自然災害の緊急事態と我が国の憲法のあり方、関係について絞ってお話を聞かせていただきたいと思いますけれども、軍事アナリスト、今お話しのような方に若干物足らないかも、申しわけないんですが、よろしくお願いしたいと思います。
 北朝鮮の核開発再開の我が国に与える脅威は、はかり知れないものがあるわけでありますけれども、それらと同様に、否、日本の国土の特殊性を考えたならば、自然災害こそ内包する最大の問題であると、論をまたないところだと思います。
 しかしながら、先ほど先生のお話にもたくさんありましたけれども、我が国の憲法には、大規模な自然災害初め国家が総力を挙げて取り組むべき重大な緊急事態への対応のあり方について、特段の規定が置かれていないわけで、従来から政府は、災害の経験を通じて法整備を行うというか、後手というか、とってきたわけであります。しかし、そのことが、多くの人命が犠牲になったり、法的整備ができなかった、してこなかったということでありまして、災害対策基本法、さらには阪神・淡路大震災を契機とした災害対策基本法の一部改正、そして平成十一年の原子力災害対策特別措置法もしかりだと思います。
 このような現状を踏まえるならば、今後は、場当たり的な立法措置ではなく、自然災害を含む国家的な緊急事態に対して国民の生命財産を守るため、基本的な国家の姿勢を憲法において明らかにすべきではないかと思いますが、先生の御所見をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115604185X00220030306_005

発言者: 山口泰明

speaker_id: 17440

日付: 2003-03-06

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会