2003-04-03
衆議院
遠藤和良
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
遠藤和良の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○遠藤(和)小委員 公明党の遠藤和良と申します。
きょうは、両先生、本当にありがとうございます。私は、お二人に、憲法改正に限界があるのかないのかという問題についてお伺いしたいと思います。
いわゆる九十六条の改正規定を満たせばすべてを変えることが可能なのか。あるいは、言われております、例えば平和とか人権とか民主とか、不易の三原理ですか、そういうものについては変えることができないのではないか、こういうふうな主張もあるわけです。例えば前文の中で、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」その後で国民主権のことを書きまして、「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」こういうふうに書いてあるんですけれども、これを素直に読めば、ここのところは改正はできないのではないか、こう思いますね。
あるいは第九条ですけれども、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」永久にということが書いてありますよね。そうすると、この憲法を素直に読めば改正はないのではないか。
あるいは十一条、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」こういうふうに宣言をしているわけですけれども、この文言を素直にそのまま読めば、ここの三つの部分については、改正に限界を設けているのではないか、このように読むことができると思うんですけれども、これに対するお二人の意見をお伺いしたいと思います。