2003-05-08
衆議院
森岡正宏
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
森岡正宏の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○森岡小委員 今のお話にも関連するわけでございますが、天皇の地位について、明治憲法を読ませていただきますと、三十一条に非常大権というのがありまして、戦争や内乱が起こった場合は、憲法上の臣民の権利義務条項に拘束されることなく、天皇が大権をもって臣民の行為を規定できるというような、大変な権能がございました。しかし、これは実際行使されたことは一度もなかったということでございますけれども。
天皇の地位が、私は、感想なんですけれども、明治憲法ができるまではそれほどお強い立場ではなかった。それが、明治憲法で天皇とか軍とか神道というものが一体的なものになって、非常に大きな権能を持つに至りましたよね。明治、大正、昭和それぞれの天皇が自己抑制した方であったから今日の日本があるんじゃないかなという気がするんですけれども、憲法上これだけ大きな権能を持たせておって、とんでもない人が天皇になっておったら、それこそヒトラーやサダム・フセインのような人が天皇になっていたら大変なことになっていたんじゃないかなという思いが私はするんです。
しかし、今の日本国憲法では、占領軍によって天皇の地位が象徴天皇という形になって、余りにもそのお立場が弱くなりました。私は、天皇は象徴天皇でいいと思うんですけれども、せめて国を代表する立場で、元首という位置づけを明確にすべきだというふうにも思っております。また、占領軍によってすべての戦力をもぎ取られてしまって、解釈によって最小限の防衛力は持っておりますものの、もはや国際社会の動きに対応できなくなってきている今の現状を考えますと、明治憲法から日本国憲法への振幅、振れが余りにも大き過ぎたんじゃないかという印象を持っておるんですけれども、坂野先生の御感想をお聞かせいただければありがたいと思います。