2003-07-03
衆議院
平井卓也
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
平井卓也の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○平井小委員 自由民主党の平井です。
きょうは本当に多岐にわたるいろいろな御指摘をいただきまして、私も随分と考えさせられました。
まず、参考人の前文を変えようという考え方も、私も理解はできるのですが、かつて国会の論議の中で、前文の裁判規範性であるとかそういうものをいろいろと議論されたときがあります。基本的には憲法全体の考え方を示すんだということで私自身は理解しているんですが、もう一度お聞きしたいんですが、憲法改正の端緒を前文に求める意義というのを一体どのようにお考えなのか。
つまり、これはどう考えても、前文を書き直すことは、具体的な条項の改正は絶対伴うと思うんです、最終的には。前文だけを改正して果たしていいのかどうか。特に基本理念を変更するという場合は、当然、具体的な条項の改正、特に九条の問題も含めて、私はこれは不可避ではないかなというふうに思います。
また一方で、アメリカとかコスタリカの憲法の前文のように、余り書き込まないでシンプルにしておくということも憲法としてはあり得るかなというふうに思うんですが、参考人に御確認させていただきたいのは、前文の改正に求める意義ということを中心にちょっとお話をもう一度いただきたいと思います。