扇千景の発言 (本会議)

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○国務大臣(扇千景君) 社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、社会資本整備重点計画法案について申し上げます。
 社会資本整備に関するこれまでの事業分野別の長期計画は、事業の計画的な推進等を図る上で一定の役割を果たしてまいりました。しかしながら、今日、社会資本整備については、地域住民等の理解と協力を確保しつつ、より低コストで質の高い事業を実現するといった時代の要請にこたえて、事業を一層重点的、効果的かつ効率的に推進するため、横断的な取り組みや事業間連携のさらなる強化が求められております。
 この法律案は、このような趣旨を踏まえ、新たに従来の事業分野別の計画を一本化した社会資本整備重点計画の策定等の措置を講じようとするものでございます。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、国家公安委員会、農林水産大臣、国土交通大臣の主務大臣等は、社会資本整備重点計画の案を作成し、重点計画は閣議の決定を要することとしております。
 第二に、重点計画には、社会資本整備事業の実施に関する重点目標、事業の概要、事業を効率的かつ効果的に実施するための措置等を定めることとしております。
 第三に、重点計画は、地方公共団体の自主性及び自立性の尊重、民間事業者の能力の活用等が図られるよう定めることとしております。
 第四に、主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聞くこととしております。
 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 次に、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、社会資本整備重点計画法の施行に伴い、従来の事業分野別計画の根拠であります緊急措置法の廃止等関係法律について、所要の規定の整備等を行うものであります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
 第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改め、道路整備五カ年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降の五カ年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てるなどの措置を講ずることとし、当該措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。
 第三に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の改正により、この法律の題名を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改め、特定交通安全施設等整備事業七カ年計画等に係る規定を削除するとともに、社会資本整備重点計画に即して、特定交通安全施設等整備事業の実施計画を作成することとしております。
 その他、関係法律につきまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 扇千景

speaker_id: 27625

日付: 2003-02-28

院: 衆議院

会議名: 本会議