平沼赳夫の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(平沼赳夫君) 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
平成十一年八月に成立しました産業活力再生特別措置法は、経営資源の効率的活用を通じて我が国経済の生産性の向上を実現するため、事業者が実施する事業再構築の円滑化、創業や中小企業者による新事業開拓の支援、経営資源の増大に資する研究活動の活性化等の措置を講じることによって、我が国産業の活力の再生を速やかに実現することを目的としており、同年十月の施行以来、積極的な活用がなされております。
同法の施行後、我が国経済につきましては、いったんは生産性の回復が見られたものの、近年、我が国産業における過剰供給構造や過剰債務の問題が深刻化し、またこれらを背景として設備投資も低迷が続いており、生産性は再び低下に転じております。
こうした状況を克服するためには、過剰供給構造の解消及び過剰債務問題の解決に資する事業者の取組を支援、促進することが極めて重要であり、本法律案は、このための施策を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案は、これまで講じられてきた事業者単位での事業再構築を円滑化する措置に加え、過剰供給構造の解消を目指して同一の事業分野に属する二以上の事業者が共同で実施する事業再編の取組、過剰債務等により経営資源を有効に活用できていない他の事業者から事業を承継して当該事業に係る経営資源をより有効に活用しながら当該事業の生産性の向上を図る取組及び事業者が事業革新設備を導入する取組を支援するため、事業者が実施するこれらの取組に対して以下のような措置を講ずるものであります。
まず、ダイナミックな企業組織の再編成により経営資源の最適配分を迅速かつ円滑に実現できるよう、株主総会決議に代えて取締役会決議でできる簡易組織再編成の範囲の拡大、増資を同時に行う減資等の手続の緩和、金銭や親会社株式等を交付して行う合併等の可能化、現物出資等の際の裁判所が選任する検査役による財産価格調査の適用除外、子会社株式の中間配当としての交付の可能化による子会社の分離の容易化、会社分割時の社債権者に対する催告手続の緩和を内容とする商法上の特例措置を講ずることとしております。
さらに、これらの事業活動に必要な資金の確保を円滑化するため、課税の特例、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業信用保険法の特例及び産業基盤整備基金の業務の特例を講ずることとしております。
第二に、中小企業の再生については、多種多様で地域性も強いといった特性を踏まえつつ、種々の問題を抱える中小企業に対しての再生の支援を図るため、中小企業の再生支援に関する基本的な指針を定め公表します。当該指針に基づき、各地域の認定を受けた商工会議所等に地域の関係者から成る中小企業再生支援協議会を設置し、中小企業の再生への取組に対する指導及び助言等の業務を行う体制を整えます。また、中小企業の再生に関して中小企業総合事業団の業務の特例を講じることとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
なお、本法律案につきましては、衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。
原案では、本法律案の施行期日が平成十五年四月一日となっておりましたが、これを公布の日に改めるとともに、平成十五年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに実施された事業活動を含む取組についても支援対象とすることとされております。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上でございます。