峰崎直樹の発言 (憲法調査会)
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○峰崎直樹君 民主党は既に憲法調査会を設けておりまして、その中間報告を二〇〇一年の十二月十八日にまとめております。これに即しながら、まず私の方から民主党としての基本的な、基本的人権についての考え方を一応披瀝をしておきたいと思います。
まず、基本的な認識についてでございますが、基本的人権の尊重ということは日本国憲法の根本的な規範でありまして、平和主義、国民主権とともに今後とも遵守していくことは言うまでもありません。
明治憲法の人権条項は極めて不完全なものでありまして、現行憲法は制定当時の国際的な人権規定を取り入れ、我が国の人権保障を一新しました。その結果、人権保障の面でも明治憲法に比較にならないぐらい進歩を遂げてまいりました。この成果は、単に規定だけではなくて、社会のすべての場面における人権確立に向けた市民の不断の努力の成果でもあったと言っていいと思います。
我々は、日本を人権保障を促進する国として自らを位置付け、まだまだ不自由さも残る、性差別あるいは部落差別などが残っておりますので、保障手続についての不十分性も残っておりますので、国連の人権委員会等でもそれらが指摘されています。
なお、改革を求める場面が多く残っておるので、率先してこれら基本的人権の確立に努めていく必要があると。特に、先進国と途上国との人権格差を是正する環境整備というその面において主導的な役割を果たし、世界に誇りの持てる国づくりを目指していくべきだと考えています。
また、日本国憲法が規定する人権条項も不断にその国際人権保障との関係において再吟味されなければならないということは言うまでもありませんが、わけても、人権の前国家性をどう理解するか、プライバシーの権利、環境権、自己決定権など新しい人権についてどう規定すべきか、あるいは表現の自由とその限界についてはどうかと、あるいは多文化社会におけるマイノリティーの人権はいかにして確保されるか、そして人権保障機構の在り方はどうするかなどなど、多くの課題に挑戦する必要があると考えています。
以上のような基本的な認識の下で、当面三つの課題に絞って取りまとめております。もちろん、これ以外にも多くの論点があるのでありますが、取り急ぎ中間報告段階でまとめた点でございます。
第一は、新しい人権に関する議論であります。今も舛添委員からありました新しい人権の問題ですが、非常に社会の変化が激しく、当初は予想されなかった権利や利益が広がって、これを新しい人権ということで憲法による保護を認めるべきではないかという問題が発生しています。
また、災害やテロ、凶悪犯罪、エイズなど、現代市民生活の不安に対処する人間の安全保障という点も人権の問題として考える必要があるのではないか。具体的には、環境権あるいは個人情報の権利、名誉権、人格権、知る権利、日照権、知的所有権、子供の権利、安全への権利、発展の権利、自己実現の権利など、憲法に直接明記されていない権利に関しては、人権保障がより明確になることを考慮し、何らかの形でこれらの新しい人権のカタログを憲法規定の中に取り入れることを検討すべきだというふうに考えています。
ちなみに、新しいその権利のカタログについて、憲法十三条の幸福追求権に含まれるとされているものに限定して、三点について典型的なものを検討課題としておりますので、この点について少し触れておきたいと思いますが、それはまずプライバシー権でありまして、プライバシーの権利についてというのは、正に自己の、プライバシーの権利とは自己に関する情報をコントロールする権利と、こういうふうにとらえて、これを憲法上の権利として明示することの可能性も検討していきたい。
さらに、先ほどありました環境権ですが、国連の人間環境会議では、一九七二年の人間環境宣言の中で、良好な環境の享受は市民の権利であると、こううたっているわけであります。この環境権を明確に定義をして法的権利として確定するための作業を進め、憲法上の権利として明示すべきかどうかを引き続き検討していきたいと考えています。
それから、自己決定権でございますが、公権力から干渉されることなく個人が自らを決定できる権利で、自己の生命や身体の処分にかかわる事項と、臓器移植とか延命治療とか安楽死の可否などですが、さらに家族の形成、維持にかかわる事項と、これはいずれも二十一世紀には恐らくますます大きなテーマとなることが予測されるので、法的権利性を明確にすることが求められているのではないだろうかというふうに考えています。
大きな第二点ですが、それは外国人の人権についてであります。
外国人の権利保障は、地球市民が国際社会、国、地方自治体、コミュニティーにおいて有する連帯の権利に深くかかわるものであります。人権の自然権的性質から、外国人の人権を保障するという考え方には見解の一致が見られるんですが、日本国憲法第三章、国民の権利・義務には外国人の人権は明文化されておりません。外国人の人権保障について憲法解釈もあいまいなままでありますので、その明確な規定が強く求められていると考えています。
憲法における外国人の人権保障を考える際には、世界人権宣言、難民条約、国際人権規約などを有力な基準として採用し、国際人権保障に対応するものが求められていると考えます。特に、国際人権A規約に関する委員会は、日本については在日外国人の社会権保障の実態公表が不十分だと、こういうふうに指摘しております。普遍的人権保障の面での立ち後れが問題になっていると考えています。
その意味で、その点についてのより具体的なポイントとしては、第一に外国人の登録及び再入国の問題であります。
外国人の登録証明書の常時携帯義務については、一般永住者、在日韓国・朝鮮人などの特別永住者への適用は廃止すべきだというふうに考えています。また、国際人権A規約に関する委員会は、日本に対して再入国許可要請の義務付けを除去することを勧告しておりまして、外国人再入国制度についても見直すべきであると我々は考えています。
次に、二点目としては、外国人の受験差別問題があります。
民族学校卒業者には大学受験資格は与えられておりませんで、大学検定試験を受けなければならないと。ある意味で民族学校を公式に認定し、財政補助を行うこと、それらの学校の卒業資格を大学入学試験受験資格として認めることなどを憲法第十四条の法の下の平等の原則に照らして検討する必要があると考えています。
さらに、地方自治体における外国人の参政権問題、住民投票問題がございます。
地域住民としての義務を果たしている永住外国人の地方参政権を制限する根拠は非常に乏しいわけでありまして、人権保障の観点からも問題が非常に多く残っています。地域公共団体の構成員である外国人が住民投票に参加する権利を保障することも併せて、基本権としての整備が必要であるというふうに考えています。
また次に、外国人の法的地位と国籍要件問題及び難民受入れ問題ということで、大変大きな問題でございますが、国籍要件のある法律は余り多くありませんが、しかし第二次世界大戦の戦争犠牲者に対する援護法関係には国籍要件を含むものが多数ありまして、当時、日本国籍を有していた在日韓国・朝鮮人たちの人権保障の面でも問題が残っております。見直すべきだと考えます。
また、日本は難民条約の地位に関する条約を批准しているわけでありますが、非常にそれが認定が厳しいために法の実効性が保障されていないということで、普遍的人権の観点からも問題が多く残っております。世界に開かれた国としてのこれは法の整備が必要だというふうには考えています。
その他、外国人の人権問題ですが、国連、ILOなどの外国人のセーフティーネットのための国際規約の批准を急ぐべきだし、同時に国内法の整備を進めるべきだというふうに考えています。
大きい三番目でございますが、私たちは人権保障機関の在り方ということについて審議をしましたが、九三年に国連総会で採択されました国家機関の地位に関する原則、いわゆるパリ原則ですが、国際人権法の国内実施を任務とする国内人権機関の指針を示しております。この内容は、御存じのとおり、憲法又は法律を設置根拠とし、国家機関とは別個の機関で、人権保障に関する法定された準司法的機能と提言機能を含む独自の権限を有し、独立性を持つものと、こうされております。そういう意味で、人権保障は絵にかいたもちにとどまってはならないわけでありまして、日本でも、九五年、ILO百五十六号条約の批准以下、一連のものが進められてきております。
特に、人権侵害を受けてきた者にとって、現行の司法制度を始めとする人権擁護制度は非常に限界が明らかになっておりますので、適切な救済手段の整備が急務となっております。この点については、デュープロセスと人権保障機関の在り方について一定のポイントを整理しておりますので、この点について若干敷衍しておきたいと思います。
一つは公権力における人権侵害でございます。公権力によるあらゆる人権侵害事象を救済対象とし、内閣府設置の三条委員会とすることと併せて、内外からの人権救済の要請にこたえるべきだというふうに考えています。
それから、禁止される差別事由の拡大・整備でございますが、人権救済の対象となる禁止される差別事由を、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入、年齢、言語、宗教、政治的意見、性的指向・性的自己認識、皮膚の色、婚姻上の地位、家族構成、民族的又は国民的出身、欠格条項、身体的・知的障害、精神的疾患、病原体の存在、遺伝子などに拡充して憲法上の人権カタログに明記することも検討すべきであると。
最後になりますが、この人権保障機関の問題として、人権委員会の設置などの人権保障機関の整備を進めていくべきであるということ、特に違憲立法審査制を整備して、違憲状態の放置を許さず、人権保障をより確かなものにする仕組みを確立すべきであるということを我々は指摘しております。
以上、中間報告の内容について、取りあえず簡単に報告をさせていただきます。