岡崎トミ子の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○岡崎トミ子君 衆議院の質疑で総務省が答弁しているとおり、市町村名というのは情報公開法にのっとっても非開示の情報ではありません。そして、非開示の情報でないばかりか、そもそも情報公開法を使って請求しなくてはならないような、そういう情報でもありません。当然、これは出すべきだというふうに思っております。
 今の、相手方があることなんだから公開できないというわけですけれども、それではそのリストに載せられた個人、その個人についての配慮というのはないのか。そして、相手方の了解が必要だということでありますけれども、それでは相手方の了解を得る努力はされているのか。その二つについてお答えいただきたいというふうに思います。本人の知る権利ということにかんがみ、お答えいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 115614196X00420030514_015

発言者: 岡崎トミ子

speaker_id: 6694

日付: 2003-05-14

院: 参議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会